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アルバイトでの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。

アルバイトの掛け持ちをしようと思ってます。
とはいってもこれからするバイト(B)は週1回の2時間程度のバイトです。

今やってるバイト先(A)は一応、掛け持ち禁止なのですが、掛け持ちしてる人もいるようです。


これからするほうのバイト先(B)で扶養控除等(異動)申告書について聞かれたのですが、Aが提出してるかどうかがわかりません。
2つとものバイト先から出すのも駄目だし、両方から出さないのも駄目だし・・・


Aでは月5万程度で、年末、夏休みとかは9万とかの月のバイト代です。
基本的にバイト先(A)って扶養控除等(異動)申告書を提出してるものなんでしょうか?

やはりバイト先(A)から聞くほかないでしょうか?

何とかいい方法があればお願いします。

A 回答 (2件)

扶養控除等(異動)申告書は給与所得者(あなた)が給与の支払者(A)に提出します。

Aが提出することはありません。

> 2つとものバイト先から出すのも駄目だし、両方から出さないのも駄目だし・・・

2か所から提出することはできませんが,全く提出しないのは好ましくありませんが可能です。ただしその場合は,月々の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられませんし,年末調整も行われません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

昨年とかの傾向だと、バイト先Aは年末の確定申告とかを変わりに出してくれたりしてました。

そういうこともあって扶養控除等(異動)申告書も出してるのかなぁと思いました。

自分が出さない限り大丈夫ってことなのでしょうか?

補足日時:2011/05/16 19:35
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捕捉させていただきます。



扶養控除申告書(以下、まる扶)は本人が会社に提出するもので、提出された会社ではあなたのことを「甲欄」という低い税率で源泉徴収します。
一方、まる扶が提出されていない会社では「乙欄」という高い税率で源泉徴収されることになります。
最終的には二カ所(以上)から給料をもらっていれば、年末にはそれぞれから源泉徴収票をもらうことになり、それらを合算して申告(確定申告)することで、取られすぎていた税金が還付されます。

そういう仕組みですので通常まる扶は、最も多くの給料を得ている職場に提出します。
そうしないと、月々の源泉徴収額が乙欄で計算されて膨大なものになり、その分確定申告での還付額は多くなりますが、月々の手取額は減少することになるからです。

もっとも、学生が複数掛け持ちでするアルバイト程度なら、一つの職場から得る給与はたいした金額にはならず、もしかすると月々の源泉徴収額がゼロだったりすることもあります。
そういう場合は、まる扶はどこに提出して違いはありません。

まる扶は、基本的には出さないとあなたが損をするものです。
結局は還付されるので同じとも言えますが、それは本来今手にできるお金を年末までお預けされているのと同じ事です。
そういう考え方を持った方がいいと思いますよ。
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