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「国歌斉唱の際に起立しなければ免職」という方針を打ち出しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110517-00000 …

「起立しなければ免職」ということはつまり
「起立しなければ免職なのであり、起立さえすれば歌っていなくても免職にはならない。
歌いたくない人は歌う必要はない。歌うか歌わないかは個人の自由だ」
ということなのでしょうか(笑)?

A 回答 (13件中11~13件)

その通りですよ。


しかしそこに線引きを置くことは非常に重要だったりします。


国歌斉唱については歌詞に思想が含まれているので、
それを強制することは憲法違反にあたり、条例を制定しても違憲となる可能性が高いです。

しかし「起立」にまで思想は認められていませんから、
起立という職務を放棄することは職務命令違反となり、免職規定も合法ということになります。


あの人もなんだかんだで弁護士なので、その辺は判例を見て理解してると思いますよ。
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質問者さまは皮肉ったつもりなのかもしれませんが…



単純に考えれば、「起立して歌え」ですが、やはり弁護士だなと思います。
起立さえしていれば歌っていようがいまいが、たいした支障がないのが1点。
また歌っているかどうかの確認はどうするのかを考えれば、それが困難であるのが1点。

運用上も実用上も起立さえしていれば、歌については不問になるのは当たり前の結論だと思います。
「歌声の大きさや口パク問題はどうするんだ?」という不毛な議論をせずに済みますね。
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>「起立しなければ免職なのであり、起立さえすれば歌っていなくても免職にはならない。


歌いたくない人は歌う必要はない。歌うか歌わないかは個人の自由だ」
 ⇒そうですね。歌いたくない側からすればそういうとりかたでいいんじゃないですか? ただし橋下知事がどう考えているかは本人しかわからないので、本人に聞いてみれば?

 起立して口パクしていれば少なくとも行事の邪魔にはならない。それもできずに、個人の主義主張のためには公の行事(子ども達の大事な記念ね)の邪魔をしても構わないってヤツは、そもそも公務員としての適性を欠いていると思いますけど。
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