
民事訴訟法300条1項
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
解説では
控訴審において、自由に反訴を提起することができるとすると、
反訴請求についての「相手方の審級の利益を奪う」ことになるから
不利益を受ける相手方の同意を要するとしたものである。
とあります。
例えば、第一審で 原告A 被告B だとします。
第二審にて反訴の提起をするとします。
質問1 第二審で反訴の提起をすると、「原告B 被告A」 ということであってますか?
質問2 「相手方の同意」とはAの同意ということでしょうか?
質問3 「相手方の審級の利益を奪う」の意味が理解できなくて困っています。
どなたかお教えくださいm(_ _)m
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>質問1 第二審で反訴の提起をすると、「原告B 被告A」 ということであってますか?
反訴原告B、反訴被告Aです。
>質問2 「相手方の同意」とはAの同意ということでしょうか?
そのとおりです。
>質問3 「相手方の審級の利益を奪う」の意味が理解できなくて困っています。
もし、第一審で反訴が提起されていれば、AはBの反訴請求について、第一審で審理を受ける機会が与えられます。反訴請求について控訴し、あるいは、控訴されれば、控訴審でも審理を受ける機会が与えられます。
しかし、控訴審で反訴が提起されると、Aは控訴審においてしか、審理を受ける機会が与えられていません。これが「相手方の審級の利益を奪う」という意味です。
「反訴原告B、反訴被告Aです。」 「反訴」とつくのですね!
「相手方の審級の利益を奪う」という意味がすごくよくわかりました!
的確なご説明ありがとうございましたm(_ _)m

No.3
- 回答日時:
反訴の定義を理解すればおのずと解る。
反訴とは、「訴訟係属中に、当該訴訟の被告が当該訴訟の原告を相手として当該訴訟と併合審理を求めて提起する訴え」のことである。であれば、反訴を提起すれば、反訴原告は必ず本訴被告であるし、反訴被告は必ず本訴原告である。よって、反訴原告は本訴被告であるBであるし、反訴被告は本訴原告であるAである。これは、一審であろうと二審であろうと関係なく、反訴を提起する場合は常に同じである。
次に、相手方の同意とは、反訴を提起する相手方なのだから当然に反訴被告であり、つまり本訴原告であるAである。
最後に、現行の民事訴訟では3審制が原則であるから、訴訟当事者は、一審、控訴審、上告審の3段階の審理を受けることができる。この異なる3つの審級の審理を受けることができることを審級の利益と呼ぶ。そこで控訴審で反訴を提起すると、反訴の内容について反訴被告は、控訴審と上告審の2段階のみしか審理を受けられず、3段階の審理を受けることができない(なお、反訴原告の審級の利益は無視して構わない。なぜなら、3段階の審理を受けられないことを承知で反訴を控訴審で提起するのだから。)。つまり、反訴被告は審級の利益を害されることになる。であるから、控訴審における反訴の提起は、審級の利益を害される相手方つまり反訴被告(本訴原告)の同意が必要なのである。
反訴・3審制のことがよくわかりました!
「相手方の審級の利益を奪う」を理解するには、
3審制が根本にあったんですね!
「なお、反訴原告の審級の利益は無視して構わない。なぜなら、3段階の審理を受けられないことを承知で反訴を控訴審で提起するのだから。」
↑これもすごく納得しました。
ご丁寧なご説明、本当にありがとうございましたm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
一審で 原告A 被告B だとすれば、控訴することができる者は、敗訴した者なので、例えば、原告勝訴ならば、原告が控訴し、更に反訴と言うことはあり得ないので、結局、被告Bが敗訴となった場合だけが考えられます。
その場合、原告(被控訴人)からみれは「反訴したければ、控訴審ではなく原審ですればよかったのに、今更、何だ」と言うことになるので、控訴人(原審の被告=控訴審の反訴原告)は、被控訴人(原審の原告=控訴審の反訴被告)の同意が必要となったものと考えます。
同意がなければ、反訴部分については「振り出しに戻る(原審ですべきものが)」ので、本来の控訴審を逸脱することになります。
「控訴することができる者は、敗訴した者」ということがわかっていなかったです。
勝訴した原告もしくは被告は控訴する必要がないですもんね。
「反訴したければ、控訴審ではなく原審ですればよかったのに、今更、何だ」
↑すごくわかりやすかったです。
ありがとうございましたm(_ _)m
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