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現在、モータープールに防犯カメラを取り付けてあります。

たまに警察から「***事件があったので、防犯記録テープを見せてください」とよく言われますが、これは社会良識に基づいて協力しています。

しかし、一個人から「車に傷を付けられたので、記録を見せてください」と言われた場合、よしんば当事者であっても「個人情報保護法」によりお断りしています。

無論、警察に被害届がなされ、警察から「証拠テープを見せて(提出)してください」と言われれば、協力する予定ですが、中には車の客には懇意の間柄の人もおり、なかなか断りにくい面もあります。

そこで教えてもらいたいのですが、よしんば車の被害を受けた当事者であって、防犯テープを「そちらで調べてくれ」とテープを渡した場合、これは「個人情報保護法」により、私は処罰されますか?

また、どういう法律的問題が発生しますか。

ちなみに、防犯カメラには、モータープール内の人の動き、一部前の道路の通行者が映って(24時間)います。
なお、このテープは特殊撮影のため、チェックするのにきわめて時間がかかります。無論、急いで早送りしますと、画面ははっきりと把握はできません。

A 回答 (4件)

「個人情報保護法」を「個人のプライバシーを保護するための法律」と勘違いされている方が非常に多いです。



「個人情報の保護」と「プライバシーの保護」は「まったく異なるもの」だと言うことを理解して下さい(以下、ご参考)
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/point/priva …

「個人情報保護法」の適用を受けるのは(この法が罰則の対象としているものは)、以下の者です。

「個人情報取扱事業者」である事。

但し、「個人情報取扱事業者」とは「個人情報データベース等を事業の用に供している者」を言います。

また、国の機関、二地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者、は除かれます。

当然、個人も「個人情報取扱事業者」ではありませんので、個人が持つ情報は、この法律では保護されません。

また、保護されるべき「個人情報」も「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」となっています。

なので「防犯カメラの記録内容」は「個人情報」には該当しません。

貴方は「個人情報取扱事業者」ではありませんし、映像テープも「個人情報」にはなりませんので、ここで「個人情報保護法」を持ち出すのは間違いです。

法律に関わるとすれば「プライバシーの問題」だけであり、訴えられるとしても「プライバシーの侵害で民事で訴えられるだけ」です。

ぶっちゃけて言えば「日本には、プライバシーを保護する法律は存在しない」です(プライバシー問題は、名誉毀損罪を持ち出すか、民事で損害賠償で争うしか、手はない)

なお、テープの内容を(警察を含む)誰かに公開するかどうかの決定権は「テープの所有者」にあり、かつ、公開した事による責任も「テープの所有者」にあります。

なので、警察であろうが、個人であろうが「提出や公開を断る」のは持ち主の自由です。

提出を断るのは自由ですが、個人情報保護法などの「法律」を理由に断る事は出来ません。

断る場合は別の口実を使って下さい(例えば「映像に映っている人物全員の許可が無ければ提出できない」と断るなど)
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。

「個人情報法保護法」では、確かそういう話を読んだか聞いたかありました。ころっと忘れていました。


「断る場合は別の口実を使って下さい(例えば「映像に映っている人物全員の許可が無ければ提出できない」と断るなど)」

これは参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 16:53

防犯カメラの映像を一般人に渡すことは


法律に触れません。

しかしながら、何らかの形で映像を利用され犯罪行為が
起きた場合、相談者さんは最悪、その共犯者となる事も
ありえないことではありません。

一個人からカメラ映像の開示を要請された場合は、
「警察に被害届を出して、警察から要請があれば開示する」
と断るのが一番良いでしょう。

そもそも、その映像から犯人がわかっても
自力救済は認められていませんので知る意味がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。私もそう思っています。

「そもそも、その映像から犯人がわかっても
自力救済は認められていませんので知る意味がありません。」

確かにそうですが、自分で犯人を割り出し、警察に被害届などをだすつもりで頼んでくるのだと思っています。

お礼日時:2011/05/19 23:55

個人情報保護法での罰則対象になるのは大量の個人情報を管理している


企業などに限られますから、あなたの会社がそれに相当するかどうか
がわからないと何とも言えません。

この法律で個人情報の保護の義務があるとされる個人情報取扱事業者
というのは個人情報の集合情報(データベース)を業務の必要上使う
事業者ということになり、管理するデータベースが小さい場合などには
取り締まりの対象にはなりません。
著作権保護法の第一章第二条3項の五においての以下に相当します。
"その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を
害するおそれが少ないものとして政令で定める者"

具体的には以下に当てはまればこの法律による義務づけが該当しないことになります。
「個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内
のいずれの日においても五千を超えない者とする。」
(個人情報の保護に関する法律施行令より)

防犯カメラでの記録というのはプライバシーの保護には反する行為(人格権侵害)
ですが、通常この映像に個人情報とみなされる情報はあまり映らないかと思います。
個人情報というのは個人を特定しうる情報のことであるので、正面から
鮮明に写った顔だとか、首に提げているIDカードなどがはっきりと
見えている場合でなければ、映る情報は個人情報とはいえません。
車のナンバーは総務省が以前Googleストリートビューの合法性について
述べた内容によれば"個人情報にあたらない"とされています。

通常特に問題はないはずですが、カメラを外観からわからないように
隠している場合などは防犯以外の目的を疑われることがあるかもしれません。
防犯とするならカメラの存在ははっきりさせておくべきなので。
抑止力になりますし、もしカメラの死角にあえて入るような不審な行為を
している人がいればかえって目につきます。

経産省による個人情報保護法についてのガイドラインに対してのFAQ
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。
大変に参考になりました。

「車のナンバーは総務省が以前Googleストリートビューの合法性について
述べた内容によれば"個人情報にあたらない"とされています。」

こういう内容の説明が総務省からあったのですね。知りませんでした。

モータープールはあちこちで経営しているのですが、実際どこまで(台数)カメラを付けるかはいつも悩むところです。どうしても死角はできますのでね。

警察に言わすと、「犯罪者は防犯カメラがあっても、堂々と車上狙いする奴も多い」と聞きますと、もっと増やさないといかんか、そうすればなおのこと「車をこすられたのでテープを調べさせてくれ」と言う客も増えるかと考え、いつも悩んでいます。

お礼日時:2011/05/19 17:05

そのカメラに住所氏名年齢職業が写っていますか?



これらが個人情報

写っているのは車と人物だけでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

と言うことは、プライバシーだけの問題で、他人にテープを見せることは別にかまわないということですね。

お礼日時:2011/05/19 16:49

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