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新株予約権と社債の譲渡の対抗要件についての質問です。
§257(1)新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

(2)記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

(3)第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

となっていますが、株式における130条と131条を参考にして、無記名新株予約権は258条によって第三者に対する対抗要件はあると思うのですが、株式会社にはどのようにして対抗するのでしょう?

また、社債でも688条で
(1)社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

(2)当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。

(3)前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

とありますが、無記名社債の株式会社への対抗要件は無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

 無記名新株予約権証券あるいは無記名社債券の占有移転が、第三者及び会社に対する対抗要件です。

(会社法第257条3項、同法第688条3項、民法第86条第3項、同法第178条)
 会社に対して権利行使するには、証券を提出(会社法第280条第2項本文)あるいは提示(商法第517条、会社法第723条第3項)することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。動産とみなすわけですね。

お礼日時:2006/08/22 01:01

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