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3年ほど前にHPV(ヒトパルコーマウイルス)に亀頭部が罹り治療しました。しかしそのときに冷温治療をされ亀頭部が激しく痛みました。治療は無事終わりましたが、その後セックスの際だけEDとなってしまいましたが相手の無いときにはそのような症状にはなりません。痛みの完治しないうちに性行為をしてEDになったのがいまだにそのトラウマみたいなものでEDから抜け出せません。治療の際適切なアドバイス(性行為は痛みが完治してからにしてくださいとか)があればこのような事にならなかったかと思います。そこで治療に当たった看護士や医師、医院にたいして損害賠償あるいは慰謝料の請求はできないでしょうか。ある医療過誤を扱っている専門家に尋ねたところEDと治療に因果関係が無いというのですがどうしても納得がいかないのでどなたか詳しい方のアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

ご相談になった専門家の意見と同じになってしまいますが、EDとHPVの治療との因果関係が無いので賠償は難しいでしょうね。



「説明義務違反」というのはよく争点になりますが、医学的に性行為を痛みが完治してからでないとしてはダメ、という事に根拠がないので、説明するわけにもいきません。
そもそも、痛みが治まらないうちに性行為をしてEDになったのは残念ながらsoudan118さんの責任になってしまいます。

質問者さんの場合、心因性のEDですから時間が解決するまで待つか、精神科に行ってみるのも良いかもしれません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。自分の考え方が少し甘かったようです。残念です。

お礼日時:2011/05/26 20:26

裁判しても賠償金のほとんどはその費用に飛んでいきます。


負けたらそちらに残るのは裁判費用だけですので
よく考えてください。
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この回答へのお礼

実際に勝てるという自信は無いです。やはりあきらめるほうが賢明でしょうか。

お礼日時:2011/05/26 20:35

補足要求です。



損害賠償ですが、あなたが損害により被った被害額はいくらですか?
慰謝料はいくらであれば納得しますか?

お願いします。

この回答への補足

被害額といわれると困るのですが、慰謝料としまして100万円~200万円くらいでしょうか。根拠はと言われても返答のしようありませんが。自分として納得のいく額だと思います。でも何かのきっかけでEDが今後完治した暁には一部返金も考えないわけでもありません。

補足日時:2011/05/20 20:06
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