アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人が、10月より予備校に通いはじめました。
半年間の授業料を一括支払制で契約書には「途中で退校しても授業料の返金はしない」と書いてあります。
予備校に通い始めたものの本人の思っていた雰囲気と授業内容の違いで友人は予備校を退校しようと考えています。
ただ、一括で支払った授業料が何十万単位なのでできれば来月11月からの授業料の返金を望んでいます。
ですが、契約書内容の「途中退校返金せず」があるため半分あきらめています。
この場合、契約書通り何をしても授業料は絶対に本人の元に戻ってくることはないのでしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

自信を持って回答をされている人の後で,こういう回答をするのもなんですが,



>>契約書には「途中で退校しても授業料の返金はしない」と書いてあります。

途中退校は認められていると言うことでしょうかね。

授業料を一切返還しないと言うのは,消費者契約法9条1号に引っかかってきますから,ほとんどの部分が帰ってきます。

予備校と言うのが,大学等の受験のためのもので,現役生として通い始めたのであれば,特定商取引法の適用の可能性もあります。
消費者センター等にご相談されることを強くお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
半分、友人もあきらめていましたがまだ望みはあるのですね。消費者センターに相談するようにすぐ連絡してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/10 13:22

「予備校に通い始めたものの本人の思っていた雰囲気と授業内容の違い」とのことですが、契約時に説明されていた授業内容と、契約後の授業内容が明らかに違う事、それにより契約の目的が達成できなかった事を証明する事が出来れば、契約解除の原因になり、原状回復義務によって授業料の返金を求める事ができます。


要は、学校側から説明された事と、実態が全然違う事を証明すればいいわけです。

契約解除は契約の時に遡って解除となるので、契約書に「途中退校返金せず」と書かれていても、それ自体が無効になります。

しかし、「授業内容に相違があった」というのが、ただ単に自分の勘違いだった場合は、注意義務違反で、授業料の返還は求める事は出来ないですよ。

参考URL:http://www.syouhisya.com/kaijo.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その後、その友人からの連絡で契約書をもう一度確認したら授業料を一切返金しないとはどこにも書いていなかったそうです。
ただ、受講申し込みの際の注意書きの部分にて途中退校について返金はしないと書いてあったようです。

お礼日時:2003/10/10 13:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!