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いつもお世話になっております。

乗車中の急行列車が運転不能になり、同一方向で運転される他の急行列車に乗車した際には急行料金の全額が払い戻し(急乗承)となりますが、単に車両交換が実施された場合にも適用されるのでしょうか?
岡山や新大阪で新幹線が車両交換を行う際に、別編成であっても同一列車として仕立てている事例を何度か目にした事があり、疑問に思いました。

お返事が少々遅くなるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

車両交換は運行不能ではないとするのが一般的扱いです。


考え方としては冷房故障や重複発売による他席充当に近いものでしょう。
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この回答へのお礼

車両交換を急乗承として扱うのは無理がありそうなので質問させていただきましたが、なるほど冷房故障時の他席充当の取扱ですか。
確かに現実的な取扱として納得できる内容ですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/25 21:22

>単に車両交換が実施された場合にも適用されるのでしょうか?



同一設備であれば、適用されません。
そもそも、東海道・山陽新幹線では、ダイヤが乱れた時でも、臨機応変で運用が変更できるよう座席配置が統一されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>同一設備であれば、適用されません。

これは「急乗承」についての回答でよろしいでしょうか?
急乗承の取扱については、急行列車が途中駅で運行不能に陥った際に、他の急行列車に乗車する場合には、設備にかかわらず急行料金の全額払い戻しですよね。
少なくとも規則289条、基準規程369条に具体的な記述は無かったと思いますが…

※のぞみ号への乗車や、在来線経由の特別急行券を所持する旅客が新幹線への乗車を希望する際など、一部例外があるのは承知しているという事で…

>>そもそも、東海道・山陽新幹線では、ダイヤが乱れた時でも、臨機応変で運用が変更できるよう座席配置が統一されています。

はい、東海道・山陽新幹線が車両運用面で融通を利かせているのは判ります。

お礼日時:2011/05/25 21:42

質問文にも、「他の急行列車に乗車した際」と記されておりますよね。



「他の列車」である事が条件で、「他の編成」や「他の座席」ではありません。

編成(車両)や座席が変わっただけで、「同じ列車(のぞみ●号など)」として
運転される場合は該当しません。

他の方も回答された様に、別の列車に止むを得ず乗ることになってしまって
座席が確保できなかった場合などのための救済策と考えられるかと思います。
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この回答へのお礼

>>編成(車両)や座席が変わっただけで、「同じ列車(のぞみ●号など)」として
運転される場合は該当しません。

はい、ポイントは↑この「同じ列車」として運転される場合にどうなるのか…が疑問でした。
別編成を仕立てる際に旅客案内上は「同じ列車」として運転されても、部内では別の列車番号を設定する場合もあるので、このあたりも含めてどこまで旅客優位に解釈できるのか、と思い御意見を伺いたかったのです。

>>他の方も回答された様に、別の列車に止むを得ず乗ることになってしまって
>>座席が確保できなかった場合などのための救済策と考えられるかと思います。

少なくとも規則上では座席確保の有無にかかわらず急乗承は適用される事になっていますからねえ。
座席が確保できるか否かも含め、新たに乗換を生じさせてしまった点への補償の意味合いの方が強いのかな…と思っています。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/27 23:51

 皆さんのご回答にありますように、列車運転不能の場合で単に車両交換を行って列車運転を継続した場合も同一列車が運行されていると見做されるのが一般的と思えます。



 ただし、車両交換の場合に営業規則では「替え玉」条項があり、固定編成車両以外の車両を連結して全区間運転する場合、急行料金の半額を払戻しすることになっています。
在来線こだまの151系を153系で代替運転されたときなどはこれが適用されていました。いま新幹線N700系を300系で代替されたときこれが適用されるのか、よく解らないですが興味あるところです。
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この回答へのお礼

やはり一般的には「同一列車が運行されていると見做される」と考えるのが現実的ですね。
ご回答ありがとうございました。

>>車両交換の場合に営業規則では「替え玉」条項があり、固定編成車両以外の車両を連結して全区間運転する場合、急行料金の半額を払戻しすることになっています。
>>在来線こだまの151系を153系で代替運転されたときなどはこれが適用されていました。いま新幹線N700系を300系で代替されたときこれが適用されるのか、よく解らないですが興味あるところです。

ここでの「固定編成車両」とは「特別急行列車の編成用とした車両」だと私は認識しています。
規則第57条の5第2項にはそのように明記されているので、単にN700系から300系へ使用車両が変更されただけでは対象とはならないと考えています。

お礼日時:2011/05/28 20:12

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