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14条大学院について調べているのですが、結局のところ
社会人を受け入れる大学?ってことなのですか?
詳しい方、是非教えて下さい。

A 回答 (1件)

大学院へ企業等に在職のまま入学を希望する社会人に対して,入学後も社会人が学び易いように次のとおり大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例措置です。

14条に照らし合わせているので通称、14条大学院と呼称します。早く言えばdotcomazさんのおっしゃる通りです。


 
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この回答へのお礼

早速のていねいな回答、ありがとうございます。
感謝します。
>企業等に在職のまま入学を希望する社会人
ということは・・・
企業からそのまま給与を受け取れる場合と、無給で行く場合、或いは夜間に通うとか・・・・
公務員の場合は、どうなのでしょう?
優遇措置などはしてもらえるのですか?給与面はどうなるのでしょう?
それとも都道府県によって事情は異なるのでしょうか?

お礼日時:2011/05/28 09:51

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