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今さら確認する事ではないのは重々承知しております。

自業自得ですが、有識者の方どうか教えて下さい。

約2年半前にクレジットカード会社への支払いが滞ってしまい、債権回収会社へ譲渡されました。

発生時の金額は、約71万円でした。

その後、毎月2万5千円ずつ滞りなく26回支払ってきました。

受取通知などもこなかったのですが、債権回収会社へ連絡し確認するとまだまだ残っているとの事でした。

不思議に思い、残額の分かる書面を請求し、届いた書面を確認すると残存債務額合計が55万になっていました。

約65万円支払ったのに債務額が16万円しか減っておらず驚きました。

債権回収会社へ確認した所、まず元本に充てているので元本がなくならない限り遅延損害金が増えていくのは当たり前との回答でした。

現在の収入では毎月2万5千円ずつの返済が限界です。

ただ、このままだと元の負債額の倍以上払わなければなりません。

今までの自分の計画性&危機感のなさに後悔、反省しています。

もうすぐやっと完済だと思っていたので、かなり落胆しています。

ただ、債権譲渡された際に封書が届きこちらから電話で相談した際にそのような事を言われた記憶がありません。

今回のケースは普通なのでしょうか?

また、元本に対しての遅延損害金などは交渉でなくす又は減額する事はできるのでしょうか?

読みづらい文面で申し訳ありません。

A 回答 (3件)

 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会が良いですニャ。


 トップページの加盟団体一覧から、質問者の住所に近い団体に連絡するか、トップページ下の方の専用窓口のフリーダイヤル0120-996-742で相談するニャ。

http://www.cre-sara.gr.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一度相談してみます。

お礼日時:2011/05/30 00:16

> そのような事を言われた記憶がありません。


利息と遅延損害金については、最初の会社と契約した時の契約書に書かれてるいのが普通で、債権譲渡の際には特に触れる必要は、一般的にはありません。


> 今回のケースは普通なのでしょうか?
特異なケースとは思いません。


> 交渉でなくす又は減額する事はできるのでしょうか?
交渉したいというのは自由です。
ただ、相手が応じるかどうかも自由です。

利率と遅延損害金の年利を具体的に書けば、識者から具体的なアドバイスがあるかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。早く完済できるよう頑張ります。

お礼日時:2011/05/30 00:13

>約2年半前にクレジットカード会社への支払いが滞ってしまい、債権回収会社へ譲渡されました。



カード会社としては、不良債権を安価に債権回収会社へ売却したのですね。
不良債権が多いと、金融庁等の検査で不利益を被ります。

>受取通知などもこなかったのですが、債権回収会社へ連絡し確認するとまだまだ残っているとの事でした。

債権者が代わっただけですから、毎回通知は届かないですね。
毎月の引き落とし額も同額ですから・・・。
まぁ、延滞利息がどんどん加算されていますから「一種の、サラ金地獄状態」です。

>債権譲渡された際に封書が届きこちらから電話で相談した際にそのような事を言われた記憶がありません。

言う必要がないからです。
回収の見込みが無い!と、カード会社が判断した不良債権です。
「カード会社から、不良債権を譲渡(売却)した」との最初の通知だけで充分なんです。
金利・延滞利息も、カード会社時代の金利を「債権回収会社も引き継ぎ」ます。
質問者さまの立場だと、返済先が代わっただけで他は何も変わっていません。
カード会社との契約のままです。
変動金利の場合は、金利が変更になれば債権回収会社から案内が届きます。
カードだと、固定金利ですよね。

>今回のケースは普通なのでしょうか?

普通です。
10円を回収する為に、100円は使いません。

>元本に対しての遅延損害金などは交渉でなくす又は減額する事はできるのでしょうか?

高い可能性で、無理です。
カード会社に支払っている時は、金利免除元本のみ返済という和解をする事が出来ました。
が、(たぶん)質問者さまは何も行動しないまま金融事故を起こしたのでしよう。
カード会社など金融機関は、最悪元本が戻ってくればOKなんです。
「時すでに遅し」です。
債権回収会社は、目的が異なります。
100円で購入した不良債権でも、契約額面が1000円あれば「1000円の回収」を行ないます。
最悪の場合は、裁判所の許可を得て給与差押さえも行ないますよ。

後悔先に立たずですが、住民票のある最寄の市町村役場が開設する「無料法律相談」を利用する事です。
直接弁護士に相談すると、平均30分で1万円必要です。もったいない!
法律相談開催日時は、広報誌に載っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早く完済できるよう頑張ります。無料相談も利用してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 00:09

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