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私の住んでいるマンションは、彼氏が初期費用を支払ってくれました。
その彼氏と別れる事になって、お金を返せと言われました。
払ってもらう上で、
初期費用を返済すると言う約束はしていませんし
(口約束もなし)
初期費用を支払ってくれとお願いした事も、
頼んだ事もありません。
ただ、彼と半年以内に私から私の都合で別れを告げたら全額、1年以内の場合半額、1年以上で解消
という約束を2人でしました。(口約束です)
今回どちらからでもなく別れる事になった形ですが、
お金を返さないのなら親兄弟から取り立てると言われています。
私は殴られ怪我をして仕事どころではなく、
貯金もない為返済能力がありません。
また親も借金があったりで迷惑はかけられません。
これは彼に待ってもらってでも
返すべきなのでしょうか。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
事情は何であれ、暴力は許すことができない行為ですので、診断書があれば、診断書を添う得て警察に被害届を出すことですことです。
(刑法第204条)人の身体を傷害した場合は、十五年以下の懲役又は50万円の罰金に処する。と規定されています。また、民法上の損害賠償請求もできます。
あなたの気持ち次第と思いますが、彼からあなたが初期費用を返済できないときは「親兄弟姉妹」から取り立てすると言われた言葉は「脅迫罪」に取れる場合もあります。ので、合わせて「傷害罪」「脅迫罪」で警察に届けでることです。届け出た後に、マンションの初期費用の返済額は不明ですが、返済をすることになった場合は、取引をすることです。その上で、治療費としていくらかの保証金を受け取ることることです。
彼と話し合うことがあなたに負担であれば弁護士に相談することです。法テラスでは、三回までは無料で相談できます。また、弁護士依頼が必要であれば、費用等は、法テラスで立て替えて支給します。費用は月々に5千円以上から返済するか、勝訴したときに清算しするかです。
口約束は水掛け論になりますので、メモ等に箇条書きに写しておくことです。又はボウイスレコダーで録音するすることです。
穏便に解決を望む場合は、信頼できる人に依頼することですが、弁護士も依頼があれば穏便に解決をするかと思います。相手の出方次第では、訴訟になることは覚悟しておくことです。
No.7
- 回答日時:
民法703条により返済義務はあるものと思われますが,彼氏の暴力行為に対する損害賠償請求(民法709条)及び慰謝料請求(民法710条)と相殺することにより,返済額がなくなる可能性があります。
弁護士に相談のうえ,彼氏との交渉を任せた方がいいと思います。彼氏(と書かれていますが別れているようですから元彼ですかね)が初期費用を支払ったとのことですから,その財産拠出行為は一見あなたに対する【贈与】のように思えます。ですがあなたの主張によると『初期費用を支払ってくれとお願いした事も、頼んだ事もありません。』ということですから,これは「私の意思に関係なく元彼が勝手に支払った」ととれます。そのあなたの主張を尊重するなら,民法549条に定められている贈与の成立要件である受益の意思表示がない,つまり贈与は成立していないものと解されます。
仮に贈与が成立しているとしても,『彼と半年以内に私から私の都合で別れを告げたら全額、1年以内の場合半額、1年以上で解消という約束を2人でしました。(口約束です)』ということですから,それは【解除条件付き贈与】です(解除条件については民法127条2項に規定)。そもそも贈与は要式契約ではなく諾成契約です。契約書面の存在は必要要件ではありませんので,そのような口約束も有効です。もしもその期間内での交際解消ということであるならば,贈与だったとしても返済義務はあるということになります。
その期間の経過後であっても,あなたの主張を採用するなら贈与不成立となり,その初期費用は民法703条の不当利得に該当します。不当利得の受益者(本事案でのあなた)は「その利益の損する限度において、これを返還する義務を負う」のですが,あなたがそのマンションを有していることから,元彼が拠出した利益は現存しているものと解されますので,その額をそのまま返還することになります。なおかつあなたが『元彼がやったこと』と主張するのであれば,あなたは民法704条の悪意の受益者になります(ここでいう【悪意】とは,害意のような意味ではなく,「あることを知っている」という意味です。本事案においてあなたの主張を認めると,あなたは「元彼には初期費用を負担する法的義務が存在していないことを知っていた」ことになりますので,この悪意受益者になります)が,その場合は返還額に利息(法定利率によりますので年5%です)をも併せて支払わなければならなくなります。
ですが,あなたは元彼から暴力行為を受けているようです。それに起因する治療費等(仕事ができない状態に陥ってしまったのであれば休業補償も?)は,元彼に対して損害賠償として請求できるものです。その暴力行為に伴う精神的損害があれば,民法710条によりその賠償を求めることもできるでしょう。
結果,あなたが元彼に返還すべき額と,あなたが元彼に対して請求できる賠償額が同額になれば,その相殺の意思表示をすることで,お互いの債権を消滅させることができます(民法506条)。元彼の債権はすでに相殺適状にあるので,あとはあなたが請求をし,相殺の意思表示をすればいいだけです。
ただ具体的な金額については,元彼が拠出した額(と利息の計算)の確定と,あなたの損害賠償請求額の確定が必要です。そこは弁護士に相談しないとはっきりとしないと思いますし,また素人があれこれ言ったところで,今さらそんなこと(親兄弟には返還義務はないので,親兄弟から取り立てることはできません。仮にそんなことをすれば,その元彼が得た金銭もまた不当利得になります)を言い出す元彼が素直に納得するものとは思えません。あなたの主張を弁護士にしてもらうことで,元彼の主張を封じ込めることができるように思います(その弁護士が,上記の見解よりもあなた寄りの良い見解をもって主張をしてくれるなら,それに越したことはありません)。
ということで,まずは弁護士に相談し,その後のことも任せた方が良いのではないかと思います。
※ 弁護士に相談すべきだという意見に「お金がないから」と抗弁する人がいますが,マンションを所有している人を無資力とは言いません。その状態は返済能力がないとは認定されませんので(法テラスも,マンションを所有しているということがわかれば利用できなくなります),払いたくないのであれば弁護士に相談すべきです。
No.6
- 回答日時:
そこで、元彼氏が一度でもあなたとSEXをしているのなら、初期費用の返済など一切なしです。
男にとって、ホテルに行く費用を節約できる、愛人を籠った優越感の下心ありの目算で初期費用の贈与。ましてや殴られた、やる気があれば、バッチリと慰謝料が取れます。
No.5
- 回答日時:
あと、仕事ができない位に殴られて暴行を受けたならば、この補償も発生します。
彼だからといって遠慮するのではなく、毅然とした態度で臨みましょう。
早急に警察に行きましょう。
あと、質問者様は成人していることでいいのですよね?
No.3
- 回答日時:
私の住んでいるマンションは、彼氏が初期費用を支払ってくれました。
その彼氏と別れる事になって、お金を返せと言われました。
払ってもらう上で、
初期費用を返済すると言う約束はしていませんし
(口約束もなし)
初期費用を支払ってくれとお願いした事も、
頼んだ事もありません。
↑
法的には贈与だと思われます。
従って基本、返す必要はありません。
ただ、彼と半年以内に私から私の都合で別れを告げたら全額、1年以内の場合半額、1年以上で解消
という約束を2人でしました。(口約束です)
↑
口約束でも、契約として有効です。
ただ、とぼけられればそれまでですが。
今回どちらからでもなく別れる事になった形ですが、
お金を返さないのなら親兄弟から取り立てると言われています。
↑
質問者サンに義務がないのですよ。
親兄弟にも義務など一切ありません。
私は殴られ怪我をして仕事どころではなく、
↑
刑事はともかく、民事の損害賠償請求が
可能です。
治療費、通院費、逸失利益、慰藉料などの
請求が出来ます。
時効は3年です。
貯金もない為返済能力がありません。
また親も借金があったりで迷惑はかけられません。
これは彼に待ってもらってでも
返すべきなのでしょうか。
↑
法的に返す必要などありませんから
返すなら、これは贈与ということになります。
No.1
- 回答日時:
>彼と半年以内に私から私の都合で別れを告げたら全額、1年以内の場合半額、1年以上で解消
別れることもあるのですから、こういうことは口頭ではなくきちんと書面に残しておくべきでした。
>私は殴られ怪我をして仕事どころではなく
これは彼からですか?
ならば暴行・傷害罪で立派な犯罪です。警察に相談すべき案件で、しかも「親兄弟から取り立てる」というのは、強迫にも該当します。
返す・返さない以前の問題です。
書面に残さなかった事、後悔しております、、
彼からの暴行により怪我をしました。法律の事は全く知らないので
教えて頂き助かりました。
ありがとうございます
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