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贈与税の時価評価についてなのですが、時価を算出するため、取得価額から減価償却累計を差引く場合の償却方法(定率法)なのですが、新償却方法の率ですればよいのか、旧称却方法の率ですればよいのかわかりません。贈与は負担付贈与で23年に行う予定で、贈与対象資産は建物で取得は平成4年です。取得年でいけば旧償却方法の率でしょうし、贈与年でいけば新償却方法の率でしょうしどちらを使えばよいのでしょうか?お教えください、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

旧法でしょうね。


取得がH4年ということですし。
下記の参照は法人税、所得税ですが、いずれも旧法を示しており、また負担付き贈与って譲渡ともいえる訳ですし。
実際私も、旧法計算で申告して、そのまま問題なく認められています。
もっとも、時価はあくまで時価ですから、これ以外の因るべき方法で評価しても妥当であればみとめられるでしょうけど。

法人税法基本通達 9-1-19(滅価償却資産の時価)

 法人が、減価償却資産について当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。

 (注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。

所得税法第38条 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。

 2  譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
 ◆1  その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
 ◆2  前号に掲げる期間以外の期間 第49条第1項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額



所得税法施行令
第85条 (非事業用資産の減価の額の計算)

 法第38条第2項 (譲渡所得の基因となる資産の減価の額) に規定する資産の同項第2号 に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第129条(減価償却資産の耐用年数等) に規定する耐用年数に1・5を乗じて計算した年数により第120条第1項第1号イ(1) (減価償却資産の償却の方法) に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。
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贈与なのか譲渡なのかをはっきりしないと、答えができないでしょうね。


資産の譲渡と贈与は違います。

この回答への補足

贈与なんです。

補足日時:2011/05/31 16:01
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贈与税や相続税の算定材料に、時価は関係ありません。


建物なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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