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確実に万引きしたと分かる人の顔写真をネットなどで公開して情報を収集した場合、何か罪に問われますか?

A 回答 (3件)

裁判になってみないと分かりませんが、単に映像公開だけなら罪に問われない可能性が高いですね。

「公共の利害に関する」として。但し、私怨のための公開は罪になる確率が高くなります(公益を図る目的でなかったとして)。


刑法第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。



(以下は参考-刑事事件ではなく民事事件です。)

三浦和義氏,防犯カメラ映像流用を提訴
http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2008 …

故三浦氏の万引事件で、報道側への映像提供「適法」
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=09 …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/31 15:31

貴方に全国指名手配の権限はありません。

よって、確実にあなたが名誉棄損罪に問われます。
お店の前に張るのもNGです。

確実にそうだというなら、それを警察に連絡してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました^^

お礼日時:2011/05/31 15:32

・確実に万引きしたと分かる人の顔写真をネットなどで公開して情報を収集した場合、何か罪に問われますか?



問われませんが\(^^;)...
・確実に万引きしたと分かる人
というのは、その件で有罪判決確定していると 質問者様はいわれているわけですが、
いまさら、なにを その件で情報収集するのでしょうか???????????????????????????????????

この回答への補足

言葉が足らず、すみません;
裁判で確定した人ではなく、犯行現場を見たという意味の確実です。

補足日時:2011/05/31 15:30
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました^^

お礼日時:2011/05/31 15:33

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