dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

わたしの居住する地域の選挙区で2009年8月の衆議院選挙に出馬し、2期目をねらった方が落選しました。しかし、いま現在地域を車で走っていると、「衆議院議員」と銘打たれたその方のポスターが何枚か目につきます。これは何かの法律に違反してはいないのでしょうか。

ひとというものは騙されやすく、このようなポスターを何度も見ていると落選したことを忘れて、まるでいま現職であるかのごとく錯覚してしまうと思います。完全に虚偽であるこのポスターを野放しにしておくことは到底許されるものではないと思っておりますが、法律に詳しい方にぜひお教えいただきたく思います。このポスターはこのまま野放しにしておいてもよろしいものなのでしょうか。

お答えのほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そのポスターがいつ作られ、いつ貼られたかによります。


落選前なら問題なし。
また、小さな字であっても「前」と書いてあればあまり問題なし。
落選後なら虚偽経歴ですが、現職の国会議員かどうかは一般に容易に知ることの出来る情報なのでそんなことをするとは思えません。
古いポスターが剥がされないままになっているか、小さな字で「前」と書かれているのではないかと推測されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!