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公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)は職業・経歴・政党・その他の団体への所属、推薦・支持について虚偽の公表を禁止していますが、それ以外は禁止されないのでしょうか?
例えば、候補者の所属政党について本当かどうかわからないデマ(天下りしまくってる、麻薬を密売しているとか外国のスパイがいるとか)を公表し、そのデマが虚偽だったとしても特に罰せられないのですか?

A 回答 (1件)

デマがある事の公表ならば直接的には該当しないが、それが候補者の支持(同情を集める)、不支持(デマだろうと悪評)を目的とすれば処罰対象だろう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/07/09 18:46

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