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例えば、
・小学生を対象としたイベントで、グラウンドを1周したら抽選券が貰える
・その抽選券でガチャガチャを引くと、A~Eまでの景品がランダムで貰える。
・ABCDEすべての景品を揃えたら、それと交換でもっと良い景品が貰える。

・グラウンド1周は一定時間内であれば何回やっても良い。


このガチャガチャが100円とかなら完全に景品表示法違反だと思いますが、
「グラウンド1周」のような行動への対価として与えた場合はどうなんでしょうか?


もちろん「働いた対価」として与えるのはアウトでしょうし、走りすぎての健康被害とかそういうのは考慮無しでお願いします。

A 回答 (2件)

景品表示法


対価を貰わない場合 違法ではありません。
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一般的に問題にならないでしょうが・・・・もらえなかった子供の横槍で、揉める時の対処は考えておくことです。

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この回答へのお礼

法律カテゴリで法的な話を聞いています。

お礼日時:2016/11/24 12:36

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