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保険の支払いについて読んでいると「偶然の事故」のときに支払いますと書いてあるようですが、以下の場合は支払いの対象になるのでしょうか?いまいち定義が理解できません。


1.自分の不注意による落下で破損

2.後方から走ってきた人の不注意による衝突で落下し、破損

基本的には保険期間内で、故意ではない破損には対応してもらえるものでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

1.2.の両方とも保障されます。


ただし、2.は加害者に賠償責任がありますから、保険金を受け取った場合は求償権は保険会社に移転しますし、賠償金と保険金の両方を受け取ることはできません。

(1)携行品に該当すること、(2)携行中であること、(3)偶然の事故、盗難であることをクリアすれば、保障されます。
ただし、保険金は1組の品物につき10万円が上限で、かつ修理額か時価額のいずれか低い方となります。

(1)携行品とならない物については、約款に規定があり、現金、クレジットカード、眼鏡、サーフボードなどとなっています。

(2)携行中とは、持ち歩いている間ということですが、旅行中に短期滞在している宿泊施設、運送機関、飲食店、劇場その他の建物内に持ち込んでいる場合も含まれます。つまり、ホテルの室内で誤って落下させ破損した場合や、電車・バスの網棚に置いていたものが落下して破損した場合も保障されます。ただし、置き忘れや長時間放置していた間の盗難は保障されません。

(3)偶然の事故とは、保険金請求者の意思によらない事故ということです。事故発生の危険性により当該品物が持ち込み禁止された施設・乗り物等に持ち込んだ結果、破損・盗難にあった場合は未必の故意とされる可能性があります。(ジェットコースターに持ち込んだ品物が落下した場合など)
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