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この間、友人と違う学校の人が、ある事が原因で言い合いになってしまいました。

その内容の一部で、
B『しばけるもんなら しばいてみろ』
と、Bがこのような発言をし、Aが次の日、Bを呼び出しました。

その呼び出したときにも、また言い合いになり、
AがBを殴ってしまいました。
その殴る前には、AはBに『殴ってもいいんか?』と数回確認していましたが、Bは『うん』と余裕な表情でした。
殴られた後、BはAにやり返そうと構えましたが、諦めて帰りました。

次の日に、BがAに『警察に被害届だしたから。受理されたし』と言ってました。

これは、Aが捜査されるのか、受理されたがそのまま放置されるのか、どっちなんでしょうか?
自分も含めて、全員高校生なので、こんなしょうもない喧嘩に警察は動くんですか?

乱文で申し訳ありませんが、どなたかご回答お願いします。

A 回答 (2件)

被害届を出したと同時に、刑事告訴をされれば事件となりますから、警察は捜査をします。



容疑者が、今回は特定できていますから、警察は任意同行を求める可能性は十分にあります。

14歳以上が、犯罪をした場合は警察の扱い範疇となりますから、告訴されれば発端は今回の状態であっても事件として捜査することになります。

また、未成年者の告訴は受理されませんから、親権者の告訴がされることになります。
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被害届が出れば捜査しなければいけないのが「警察」です。

本腰入れてかどうかや起訴されるかはまた別問題ですが、「少年犯罪」を専門とした部署がありますし、学校に問い合わせれば犯人の特定も早いと思います。今回みたいな被害届の前に「補導」したり「仲裁」したりも警察は行ってます。
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