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不動産登記法について教えてくださいませ。


(問題)
Aが所有する建物についての登記に関する次の記述
のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいもの
はどれか。




(問1)
Aがその建物にDのために抵当権を設定してその登記をした後に
その建物がEの放火によって全焼した場合、抵当権の登記を抹消
した後でなければAはその建物の滅失の登記を申請することは
できない。


(回答)

誤り。
   
建物が滅失すれば所有権も抵当権も自動的に消滅する。だから
抵当権の登記を抹消するまでもなく建物の滅失の登記を申請
できる。

*********************************************************

上記の問題は過去問から抜粋してきたものなんですが
その問いの回答がよく分からなかったので質問させていただきました。




<疑問点>
  
焼失したら所有権も抵当権も自動的に消滅するの?

焼失してもDの抵当権は(AがEに賠償請求した場合)
Aが有する損害賠償請求権の上に形を変えて生き残る、
つまり物上代位性ではないのか?
   
なので自動的に消滅しないのでは?

てな感じなんですけど。。。


どなたか教えてくださいませm( __ __ )m

A 回答 (1件)

あなたの疑問点は問と答えとは別物の疑問です。


問は、「・・抵当権の登記を抹消した後でなければ・・」です。

ですから(回答)は正しいです。「建物の滅失の登記を申請」は
抵当権とは別物です。

しかし、DはAの損害賠償請求権に対して、抵当権の権利を主張出来ます。
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この回答へのお礼

すばやいご返信ありがとうございます!

やはり深く考えすぎで混乱してたようですね^^;

「建物の滅失の登記を申請は抵当権とは別物」

と考えれば納得できました!


ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/04 15:51

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