ショボ短歌会

自賠責保険の切れた原付バイクに乗っていて事故に遭いました。事故の内容は車の横をすり抜けていた所(こちらが)横からバイクが出てきて(相手)接触。こちらだけがこけてケガをしました。病院にも行き警察にも来てもらいました。相手は保険を使って補償してくれるそうなのですが、こちらが自賠責保険が切れたバイクに乗っていたので、やっぱり罰金と免停になるのですか?警察にはばれますよね?ちなみに帰ってから自賠責保険が切れている事に気付きすぐに自賠責保険に加入しました。

A 回答 (1件)

>警察にはばれますよね?



警察官は、事故を認知した場合、運転者の運転免許証、車・バイクの車検証(登録証)、自賠責保険を確認しなければなりません。
当然、これらが事故時に有効であるかどうかも含めて確認しなければならないのですが、期限切れの古い自賠責保険の番号を記録しているケースが散見されます。
ばれるかどうかは、担当警察官の「質」次第というところです。

>罰金と免停になるのですか?

とはいえ、普通は警察にばれますから、行政処分と刑事処分を受けることになります。
行政処分としては、自賠責保険に加入していない車・原付で道路を走行すると、「無保険運行」で6点の加点ですから、前歴累積点がなくても、30日の短期免停になります。運転免許停止処分者講習(13,800円)を受ければ最大29日短縮されますので、実質講習日1日だけの免停で済みます。

また、刑事処分としては、自賠法5条の違反ですから、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。初犯であれば、5万円程度ではないでしょうか。ただし、質問者様が未成年であれば、家裁送致となりますから、罰金はありません。

>自賠責保険が切れている事に気付きすぐに自賠責保険に加入しました

今後のために大切なことですが、事故時に切れていた事実をカバーすることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。


罰金が50万以下となっていたのでいくらぐらいになるか不安でしたが、5万円程度と回答頂き少し安心出来ました。

免停も罰金も覚悟します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/06 14:24

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