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よろしくお願い致します。

端的に申しますと、規則の変更はどこに書いてあるのかというものです。
探し方が悪いと言われると身も蓋もないのでお許しください。

http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40SE206 …
での第2条第3項は、
法第27条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、1週につき2日を限度として行うものでなければならない。
とありますが、この内容が破棄というか効力を持たなくなったのはどこに書いてあるのでしょうか?
添付では平成16年なのでそれ以降に何かしらあったと予想しますが、法規の文書は特殊なのでお教え頂けると助かります。

A 回答 (4件)

電気事業法施行令はこれが現行のものです。



第2条第3項を制限、停止する法律、政令等はありません。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2011/06/07 02:48

質問の内容がいまいち分からないのですが・・・



http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40SE206 …」に載っているのは「電気事業法施行令
」で、これは「規則」ではないです。「政令」です。

また、電気事業法施行令第2条第3項の、「法第27条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、1週につき2日を限度として行うものでなければならない。」という規定は、平成16年以降変わったということはありません。


最新の法令の確認は「法令データ提供システム」がよいと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

確認方法の案内、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/07 02:49

>この内容が破棄というか効力を持たなくなったのはどこに書いてあるのでしょうか?



その内容は破棄も失効もしていないと思います。


ここからは質問者様の意図を想像で補い解答します。
電気事業法(以下、「電事法」)27条は、経産大臣が「需要家」に対して行う規制を規定していますので、これを利用して一般家庭を含む計画停電を行う事は、現状では本来はできません。

そうなると「一般家庭に対して計画停電出来ないじゃないか、違法ではないか」という疑問も湧くんですが、計画停電を行う事の権原は供給約款にもあります。


供給約款の中には必ず「供給の中止、使用の制限もしくは中止」という条項が含まれていて、ここで「種々の理由で供給出来ない場合は供給を中止したり、使用を制限してもらいます。(意訳)」が書かれています。

ですので経産大臣は現行政令等を改訂しなくても、「使用制限を含む計画停電を広く実施しなければ大規模停電が発生する可能性が非常に高く、この様な状況は電気利用者の利益を阻害する。」と考えた場合、供給電事法第三十条
(業務の方法の改善命令) の定めるところに従って、各電力会社に「供給約款に従って計画停電を行え。」と命ずることが出来ます。


なお、供給約款は今はWebでも拾えると思いますし、お近くの電力会社事業所でも貰えます。
(部数が足りない場合は取り寄せてくれます。)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
とても興味深く読ませて頂きました。

その想像が惜しいですね。
計画停電も確かに毎日あることが(第2条第3項的に)不思議だったのですが、
それ以上に電力使用量500kw以上の企業が平日毎日受ける理屈が知りたいのです。
現状から節電は止む無しでしょうし、必要かどうかは別にしてすること自体は無駄になりません。

私は法律の専門家でないので分かりかねますが、
大多数の利益が、もう少し多い大多数の利益とか他の理由の為に第2条第3項を差し置いて供給電事法第三十条が優先されるということでしょうか。
想像(優劣)すると
約款<第2条第3項<供給電事法第三十条
ということでしょうか。
約款と法律とが対決すると、法律が勝るようにしか思えないのですが。

補足日時:2011/06/07 03:48
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震災で延び延びになっていた引越しが明日になって、夜中まで荷造りする合間回答なので、乱文はご容赦を。



>それ以上に電力使用量500kw以上の企業が平日毎日受ける理屈が知りたいのです。

500kWに決まったのは高圧需要家だからでしょう。
バクッと云えば、この法律が出来た当時(昭和40年)では、500kWも使う会社は結構大きな会社でしたし、多少送電を止めても潰れたりする可能性が低かったですから。

平日毎日受ける理屈という部分は、ご質問の趣旨が理解できませんでした。
今の法律(電事法)では週に2日が上限で、それ以上停止する場合は約款によって停止されます。

>大多数の利益が、もう少し多い大多数の
>利益とか他の理由の為に第2条第3項を差し置いて
>供給電事法第三十条が優先されるということでしょうか。

ちょっと体系が違いますね。

・受給制限するのは電事法第27条。
 ただし500kW以上かつネオンなどに限って週2日
・電事法第30条は経産大臣が電力会社を指導できる。
 大停電(500kWも含めて相当大きな範囲)が起きることは
 経済の破壊や、弱者への致命的なダメージが予想される
 なら、「適切な処置をとりなさい」と指導できる。
・約款は契約として認められた行為。
 普通取引約款に分類されるんですかね?
 ですから、大元は電事法と同じく「法律(商法?)」です。

27条は飽くまで大臣と需要家企業との間のこと。
30条は大臣と電力会社との間のこと。
約款は電力会社と需要家との間のことで法律公認(契約行為)。

三者三様の関係なので、どれが優越するかどうかではないと思います。


蛇足ですが。
もちろん、電力制限がより上位の法である憲法に抵触すると言うなら、制限を認めた法(電事法等)自体が違法になるでしょうし、約款も吹っ飛びますが。


回線が通じるのは金曜になりますので、更なる回答が必要ならそれまでお待ちください。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
恐らく27条というか本件の2条をキャンセルさせるというか抜け道があるのかと思われます。
まあ、のんびり探してみます。

お礼日時:2011/06/08 21:02

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