これ何て呼びますか Part2

電気設備工事の地中埋設配管深さが分かりません。
国交省の電気設備工事共通仕様書を見ているのですが、管路式の場合の地中埋設深さ(土かぶり)がはっきりと数字的に明記されておらず、困っています。
役所の担当者があまり詳しくない人なので、やたらと根拠を求めてくるので、何か明確な資料などがないでしょうか。お願いします。
ちなみに現場は県道脇の歩道です。使用配管はFEP30を予定しています。

A 回答 (3件)

県道の歩道(歩道も県道の一部です)ということになれば、道路法に基づき、道路占用許可を受けなければならない物件となると思われます。


道路占用の基準からみた場合、地下電線の土被りは、道路法施行令第11条に規定があります。

(電柱、電線又は公衆電話所の占用の場所)
第十一条  電柱、電線又は公衆電話所の占用については、前条第二項又は第三項の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一~五 (略)
六  地下電線を埋設する場合(道路を横断して埋設する場合を除く。)においては、車道(歩道を有しない道路にあつては、路面幅員の三分の二に相当する路面の中央部。以下この条及び次条において同じ。)以外の部分の地下に埋設すること。ただし、その本線については、車道以外の部分に適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
七  地下電線の頂部と路面との距離は、車道の地下にあつては〇・八メートル以下、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。次条及び第十二条において同じ。)の地下にあつては〇・六メートル以下としないこと。ただし、保安上支障がなく、かつ、道路に関する工事の実施上支障がない場合は、この限りでない。

ただし、平成11年に旧建設省が通達を出しており、この中で地下電線等の管路の土被りは0.5メートルとされていたと思います。(手元に通達がないのでちょっと曖昧ですが)
各道路管理者(県道の場合は都道府県)がこれに基づいて、保安上支障がない場合の許可(審査)基準等を定めている場合は、こちらの数値となると思いますので、その県道を管理する道路管理の部局に確認された方がよいと思います。
通達そのものは、道路占用通達集等を御覧になさって下さい。

通達名「電線,水管,ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について」(平成 11 年3月31日付建設省道政発第32号・道国発第5号建設省道路局路政課長・国道課長通達)
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この回答へのお礼

御礼が遅れまして申し訳ありません。
大変参考になりました。御指示頂いた資料を元に早速調べさせて頂きました。有難う御座いました。

お礼日時:2003/10/22 13:52

ふたたび#1です



#1での説明に修正します
30cmと書いたところが60cm必要ですね
それと同基準の134条に明確な説明が出ています

以下参考になさってください

参考URL:http://www4.justnet.ne.jp/~bekkann/dengi000.htm#d0134
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この回答へのお礼

有難う御座いました。補足もして頂き、参考になりました。

お礼日時:2003/10/22 13:54

こんにちは


手元にある電気設備技術基準によると
47条の地中電線路の保護という項目でも明確な数字は出てきません
また237条の部分でも同様です
ただ、解説部分を読むと、電線管に収める場合には土冠の深さに規定はなしとなっており、直接ケーブルを埋める場合でも30cm(重量物の圧力を受ける場合1.2m)となっています
よって法律的には数字が出てきませんが、この辺を資料として見せてはいかがでしょうか
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