7月に公正証書を作成して離婚しました。子供は二人で、2歳9ヶ月と、4ヶ月の子がいます。公正証書には養育費月4万円、面会は週に1回と書いてあります。現在養育費は月3万5千円しかもらっておらず、私名義で借りてある元夫の借金が10万残っています。元夫は給料15万あり、実家暮らしにもかかわらず『いろいろと支払いがあるからしばらくは養育費は35000円にしてくれ』と言われ、しばらくならいいやと思い、35000円だけを受け取っていました。借金のほうは今年のボーナスで返してもらう約束だったのですが、『今年はボーナスが少ないから来年のボーナスで返す』と言われました。ところが・・・最近元夫が外車を買ったと耳にしました。養育費も減額してあるし、私名義の借金があるのに!と、とっても腹が立ちました。そんな金あるならこっちを優先しろと思いました。最近面会を要求してくるようになり、私が嫌だ!というと、『公正証書に書いてある通りやくそくだろが!』と言ってきました。私が『そういう割には養育費ちゃんと払ってないでしょ。』と言うと、『しばらくは35000円で良いってお前が言ったろ!』と・・・。今月から4万払ってくれなかったら強制執行させようかと思ってます。そのときに元夫は、週に1回合わせてくれないと払わないと言ってもきちんとした金額をもらえるのでしょうか・・。それに子供が2歳とまだ小さいので、元夫に合わせると精神的に何か支障が出てきたりしないか怖くて合わせたくないんです。今の生活が崩れそうな気がするんです。こっちはこっちで精一杯努力して幸せに暮らしてるのに邪魔しないでほしいって思うんです。こんなんじゃだめですよね・・。やっぱり会わせたほうがいいのでしょうか。
あと、強制執行って、けっこうお金かかるんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
強制執行された者です。
事情は異なりますが、2ケ月分滞っただけでいきなりでした。将来、民法の規定に基づいて、子供に付きまとってやります。勤務先から嫁ぎ先まで、必ず付きまとってやります。
不幸でしょうね。
まず、子供の幸せを一番に考えましょう。
法律が全てではありません。心が大切です。
相手に腹を立てるのではなく、哀れむ気持ちをもてるようになるのが良いでしょう。そんな人間なら離婚してないでしょうが、、、、
面会は、あなたが優しくなれて、お父さんだよ、でも合えるのは週1回だけだけど、と、優しく接しれるのであれば合わせてあげるべきでしょう。あなた次第でしょうか、親を求める子供も気持ちをとるか、自分の感情をとるか。。。
No.2
- 回答日時:
日本では面接権が認められにくい傾向にあるというお話が出ていますが、私は日本と欧米などでは、男性の子どもに対する責任というものへの認識が違うように思います。
日本では、再婚してしまうと、前妻との子どもよりも後妻との子どもにばかり愛情を掛けてしまいますし、前妻との子どもと面会することによって、複雑な関係に縺れることもあります。
そのうち、日本でも意識や考え方が変わったりしていき、欧米のようになっていくのかもしれませんが、今の段階では、まだ現実的でない気がします。
今は別れたご主人も「子どもに会わせろ」と言っていても、再婚でもして子どもができれば、今度は頼んでも会いにきてくれなくなります。
そのときに傷つくのか誰か?子どもです。
ご自分が今後、再婚なさった場合のこと、お考えになりませんでしたか?
新しいお父さんになついているのに、実の父親と週1回面会していたら、子どもは混乱します。
もちろん、新しいお父さんだって、お子さんを可愛がらなくなってしまうでしょう。
養育費の件も、月収15万で4万支払うというのは、本来無理な話です。
別れたご主人が実家で暮らしているから可能なのであって、実家を出てしまったら、お子さんの養育費よりもご主人の生活費のほうが優先されるのはわかりきったことです。
公正証書にしたからと言っても、ご主人の生活が成り立たないのに支払ってもらうことは不可能でしょうし、ご主人のほうが調停で養育費の減額申し立てをしてくるかもしれませんし。
公正証書というやりかたは賢かったかもしれませんが、面会が週に1回というのは現実味がありません。
月に1回、多くて2回程度で設定しなければ長くは続かないと思います。
強制執行より、調停で養育費の支払いと面会の件、再度、話し合われたほうが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
まず日本ではあまり離婚後の夫に対する面接権が認められにくい傾向にありますが、海外では積極的に認められており、現在日本でも改善すべきであるという意見が出ています。
つまりお金は出すがあとはほっといてほしいというのは不条理であるというのが主流の意見ということです。
子供にとっても実の親に会うのもひとつの権利ですから、勝手の子供の権利を制限してはいけません。
実際のところ面接権を認めることで養育費支払いの強い動機にもなり、また子供もたとえ両親が離婚していてもちゃんと両方の親から愛されて育ててもらったという理解が得られるなど、必要なことであるとされいます。
さて、約束どおり支払われていない場合は強く主張しましょう。
場合によっては強制執行もやむをえないかと思います。ご質問者の場合は賢明にも公正証書(強制執行の許諾付きですね?)にしているようですから、すでに債務名義はありますので裁判所に行き手続きを教えてもらうと可能になります。
問題は何を取り立てるかですが、一般には給料や預貯金ということになります。
これは自分で決めなければなりません。
ご自身で行われた場合はさほど費用はかからないようです。
あとご質問者名義の夫の借金とのことですが、こちらは業者からご質問者が借りて、ご質問者が夫に貸している状態ですから、ご質問者と夫の間の金銭貸借を公正証書にしてあれば同じように取り立てられます。
そうでなければ、まず裁判などで債務名義(法的に債務があるという証と思ってください)を得ないといけません。
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