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中古住宅の登記を自分で行ったことがある方、もしくは
やり方をご存知の方にお尋ねします。

ネットで調べると、簡単にできるというサイトと、新築の場合と違い
中古は売り手・買い手がいるので一般的でない、という風に書かれ
ているサイトもあり、どこまで自分でやれるのか、またそのリスクは
どの程度あるのか判然としません。

ご存知の方は教えていただけないでしょうか?
(現金一括払いですので、ローンについては考慮不要です。)

A 回答 (2件)

登記申請の書類を作る事は素人でもできます。

ネットで検索してもやり方は色々出てくるし、法務局の登記相談の窓口で教えてくれます。ネットで検索してある程度自分で作って、法務局の登記相談の窓口で見てもらい、訂正等があればまた作り直して、何度か法務局へ通へば完成するでしょう。
不動産の取引の場合はあらかじめ書類を作成して、取引の際に売買代金の支払いと引き換えに売主から申請書への押印、印鑑証明書、権利証などをもらうわけです。抵当権の抹消があればそのための書類も必要です。この時に書類に不備があるとNo.1の方の回答にもあるように登記申請ができないわけです。「申請書類に不備があったのでもう一度お願いします」と売主に言ってすぐに応じてもらえるならいいですが、身内でもない限りなかなか難しいでしょうし、トラブルの元です。つまり一発勝負なのです。万一売主に悪意がある場合は、登記申請ができずにもたもたしている間に他の人の名義に登記されてしまう危険もあるわけです。
この一発勝負でミスなく取引を行うには、やはりプロである司法書士にお願いするべきです。何百回と取引を経験している我々不動産屋でも、司法書士にお願いします。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。作業自体は難しく
ないが、トラブルが起きた場合に大変なことになる可能性がある、
ということがよくわかりました。

高額な取引ですし、万一の場合に自分で対処できる自信もありません
ので、おとなしく司法書士にお願いすることにします。

お礼日時:2011/06/21 22:42

むずかしくはありませんが、中古ということは売買での所有権移転登記ですよね?


そうであれば、やめた方が良い、司法書士に依頼したほうが良いですよ。私たち業者も実務はわかりますが、万一の際を考えれば司法書士に報酬を支払い依頼したほうがリスクはありません。
相手側が保有しているのが識別ならば、有効証明で何とか確認は出来ますが、権利証の場合質問者さんは、真贋は見分けが付かないでしょうし、法務局への申請書類は、形式や誤字、脱字、不備などすべて通りませんので、補正など必要になり、それが訂正されませんと受理されません。受理されない=登記上は前所有者のままということです。
司法書士会に属している先生であれば、最低1億の保険に加入しており万一、先生のミスで登記が出来ずに、買主が被害をこうむるなどの場合は、保険で支払われます。
移転登記の報酬など、数万円です。
費用を削減したいなら、特祖の証明や評価額の価格決定通知などは、ご自分で用意され、移転登記は司法書士にまかせましょう。
ご自分で登記を行いリスクが無いのは、相手方が親族等の場合の権利に関する登記や権利に関係が無い、表示登記や滅失登記、保存登記(これは所有権登記ですが相手方がいませんから)などです。
第三者の承諾等を要する登記をリスクを背負ってまで、行うのはお勧めしませんが・・・・
不動産の取引というのは、善意を信じてのみ行動したら、稀に痛い目に会います。常に用心しながら取引を行うのが怪我をしない唯一の策だと思います。
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この回答へのお礼

詳細な解説ありがとうございました。やはり相当のリスクが
ありそうだということがわかりました。

>中古ということは売買での所有権移転登記ですよね?
はい、そうです。

知人から「登記なんて簡単。今は法務局で相談に乗ってくれる
から誰でもできる。あの程度の作業に何万円も払うのはもった
いない。」と言われたのが気になっていたのですが、中古物件
については難しそうですね。

お礼日時:2011/06/21 01:34

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