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夫と離婚を考えています。

現在の契約は、契約者・被保険者ともに夫、受取人が妻(私)です。


離婚の際に、契約者を私 被保険者を元夫 受取人を私 と変更することは可能でしょうか?

また、元夫が亡くなる前に、契約者と受取人である私が死亡してしまった場合、契約者と受取人を子供に変更できますでしょうか?


※離婚の際に、受取人を子供にしておけば済む話ですが、それだと勝手に元夫が受取人を変えてしまう可能性があるため、保険料を元夫からもらい、私が契約者になることにしました。

A 回答 (1件)

原則、出来ません。



離婚したら相手(夫)は他人になりますから、
保険料を払っている他人(保険契約者・元夫)が
保険金受取人を誰(再婚相手?)に変更しようが
あなたには関係ないですし、関与は出来ません。
離婚を機に死亡保険金の受取人をお子さんが実親・実兄弟に変更されるのが普通です。

和歌山毒カレー事件、本庄保険金殺人事件以降、
保険契約者、被保険者、保険金受取人の関係についてはかなり厳密に精査されるようになりましたから、
正当な理由なく、受取人から外れるべき他人を変更(排除)しない場合
保険契約の解除・保険金の不払いを受けるかも知れません。

シンプルに考えてください。
他人が死んだ時に死亡保険金を受け取ることを考えるのは異常だと思いませんか。
「あなたが死亡した時に私が保険金を受け取れるように毎月、
 私に保険料をください。」って私が言ってあなたは応じるのですか?
そんなことを認める保険会社があると思いますか?

せいぜい「今、慰謝料は払えないから、
死亡時に死亡保険金を受け取ることで合意してくれ」とかが離婚の条件なら解らないでもないですが。

あと、受取人の存続を保険会社が承認しても
死亡診断書のコピーを遺族から受け取れなければ
保険金が支払われないことを忘れないでください。
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