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現在、住まいがありません。
先日、ハローワークに相談にいくと、生活総合支援貸付の制度に該当する可能性が高いと言われ、チェックシートなどの交付を頂きました。

私は、雇用保険の対象者ですが、給付制限がかかっていて、お金がはいるまで約4ヶ月近くあります。
そこで、その4ヶ月間が、生活総合支援貸付の制度にかかれるというお話でしたが、本当でしょうか?

別の、職業訓練(雇用保険受給者対象「外」)は、4ヶ月は対象にはならない。とのことでした。

また、資産、預貯金もない為、生活総合支援貸付にも該当しますが、生活保護にも該当します。
(該当の要件については、書籍を2冊程度読み込んで確認済)

生活保護の対象になるくらい困窮しているのに、貸付をうけ、借金を強制させる点について、みなさまはどうお考えですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

生活総合支援貸付は利率がすごく低く、借り入れてからある期間内に就職が決まれば、返済額は借入金額の半分で済みます。

という制度なんですよ。

基金訓練は雇用保険を受給していない方が基金を受給できるので、訓練自体は受講できます。


給付制限に関しての基金受給は自分も知識がないので、いろんなハローワークを渡り歩いて複数の意見を聞いた方がいいです。

1人のハローワーク職員の意見だけを真に受けると痛い目に遭います。
雇用保険を受給できるはずだったのに受給できなかったり、
基金訓練にて基金を受給できるはずだったのにできなかったり
といろんな話を聞きますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりますm(__)m

>借り入れてからある期間内に就職が決まれば、返済額は借入金額の半分で済みます。
え!!そうなんですか!
初めてききました!
もし、証拠となる文章の抜粋などあれば、教えて下さい。

お礼日時:2011/06/23 19:37

すみません。


少々勘違いしていました。


「訓練・生活支援資金融資の返済金免除について」を参照してください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6185794.html
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