
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>(千代田区の歩きタバコ禁止条例とか)
こういうのは「知らなかった」で済むんでしょうか?
知らなかった場合は「知りませんでした。これからは気をつけます。」でいいと思われます。
その条例の詳細は知りませんが、即、罰則とはなっていないと思われます。
罰則があるとすれば、知っているのに「知らなかった」と云ってみたり、特に悪質と思われる者だけが対象と思われます。
そのような条例は、もともと「知らない者がいるだろう」と云うことを想定して作られています。

No.9
- 回答日時:
>みませんよね?
済みます。例としては.栃木県矢板市.狩猟法違反事件。狸を取ってはいけないことをしってはいるが.狸とムジナが同一であることを知らなかった内容。有名な裁判なのですが.「野生動物の行動を制限した事で占有が成立する」という内容の方が広く知れ渡っていますから.こちらから検索してみてください。
「済まない」のは強制法だけです。つまり「民法と刑法」と一連の特別法だけです。(商法が強制法に含まれるかどうかは忘却。商法は含まれないとは思いました)。
ただし.これら強制法よりも行政法の罰則が軽い場合.法の上の平等という観点から.行政法が適応される場合があります(例.免許所有者がくるまで信号無視をすれば行政罰.無免許者が自転車で信号無視をすれば刑事罰。よって自転車運転していた被告に対して刑事罰を科すことはむこう)。
行政免許を持っている場合には.免許取得上必要な法的規則を知っているはずとして.行政罰の対象になります。立場上知っていなければならないとして.か罰の対象となるのが脱税事件です。多くの場合.「税理士」がいて.税理士の指示に従わず脱税したとして.社長が脱税事件の被告となるのです。
ただ.法律を知らないといろいろ詐欺に会う確率が高いです。たとえば.以前「中古店で購入した自転車を乗っていて警官にもって行かれてしまった」という方のご質問がありました。法律上は「窃盗を自白したので自転車を急遽押収した」事になります。
No.8
- 回答日時:
全ての法律を知ることは専門家であっても不可能だし、また、生活していく上でそんな必要もありません。
広く行われているけれども実は違法、という行為も決して稀ではありません(賭けマージャンや自転車の歩道通行など)が、違法行為が全て処罰されるわけでもありません。警察力にも限りがあるので、軽微な違法行為をいちいち捜査することは、不可能であるばかりでなく、重大な事件の取締りに手が回らなくなるので逆に社会の安全を害する結果になるでしょう。
広く行われていることを世間並に行っている分には、仮に違法だとしても処罰を受けることはまずありません。斬新なアイデアやチョット危なそうな商売や行動をしようとするとき、それを禁止する法律の有無を確認するだけの用心深さがあれば、十分暮らしていけるはずです。法律は、常に「知り得る状態」にあるので、必要に応じて自分で(あるいは専門家に依頼して)調べればいいのです。調べないのも本人の勝手ですが、手間を惜しんだ責任は自分で償うことになるのです。
No.7
- 回答日時:
全ての法律を理解している必要はありません。
基本法(いわゆる六法)についてもそうです。普段の生活レベルでは「悪いことは悪い」ことを理解していればいいと思います。
ただ一ついえるのは「法律はダレの味方か?」ということに対しては「(法律を)知っている人の味方」だということです。
法律を知らないということで不利益を被ることがあることは有ります。(大小いろいろ)
その時には弁護士に依頼をすることになります。

No.6
- 回答日時:
私も全く同じ疑問を抱いていたのですが、これは法治国家に関する非常に高度な疑問ですので回答は容易に生えられないでしょう。
現実問題、すべての法律を知ることなど不可能でしょう。ほかの質問でもあったと思いますが、弁護士など法律の専門家ですらすべての現行法を熟知しているわけではないそうで(司法試験には六法しか出ないそうな)、知らない法律の関係しそうな依頼がきた時にはあわてて勉強するそうですね。
ほかの回答にもあるとおり、「常識>法律」というのがまあ基本になっているわけで(これはなんかの法律本で読んだ記憶がある)普通に常識を守って暮らしている限り重大な罰を受ける心配は要らないと思います。
しかし、たとえば「立ちション」。どこかの村とかに行ったら「立ちションなんて常識!」といってるところもあるはずですよ。でも、法律上は「軽犯罪法違反」。常識>法律の原則が破れている箇所も多少(多々?)あります。
こういう場合「司法の判断」になるんでしょうね。法律は国会(立法府)が決めたもの。裁判所は立法府が決めた法律に従って、判断を下す。上記の例の場合、法律違反ではあるけど司法判断上は「不起訴」で何の罪にも問われないことでしょう。もっとも、警察は罪を犯したと「思われる」者を拘留することができるので、留置場に一晩お世話になることくらいはあるかもしれません。この場合、留置場に入れられはしますが犯罪を犯したことにはならないですよね(犯罪=法律を犯し刑罰を受けること、留置場に入るのは刑罰ではない)。
警察がかくも強大な権限を持っている(犯罪を犯したと確定したわけでもないものを拘留できる)ところにも問題があるかもしれませんね。犯罪捜査のためにはしょうがないという見方もできますが。
もちろん、契約などの法律行為を行う場合には関連法律(民法や商法など)を知っておくべきですし、場合によっては専門家を雇う必要があるでしょう。まあこれは本人がやろうと思わない限り必要ないわけで、射して重要ではないかと(質問文を読む限りでは、この辺は範疇から外れそうですし)。
でも、りんご1個買うのも「契約」なんですよね。りんご1個買うために商法勉強したくはないわな・・・。(^^;
No.5
- 回答日時:
普通に日本人として生まれて、普通に日本人として育っているのであれば、法律(=条文)まで知っている必要も、理解する必要もないです。
なぜなら、法律というのは「その国の常識」を明文化した集大成であり、法律が「その国の常識の集大成」である以上、普通の日本人が考える常識と法律の結論はほぼ一致するからです。
ですから、普通の日本人が常識的に考えて「正しい」と思って行動したことが、法規に抵触することは皆無です。逆に、常識的に考えて「おかしい」「悪い」と思うことの多くが、法律でも禁止されていたり、罰則があったりします。
たとえば、刑法199条(殺人罪)を持ち出すまでもなく、人を殺すことは悪いことですし、民法415条(債務不履行責任)を持ち出すまでもなく、約束を守らないことはいけないことです。また、買い物のとき、商品をもらっていないのにお金だけ先に払えと言われれば、おかしいと思うでしょう。 これを同時履行の抗弁権と言いますが、こんな法律用語を持ち出すまでもなく、「おかしい」ことは「おかしい」のです。
すなわち、条文を持ち出さずとも、普通に考えれば「悪いこと」「おかしいこと」は、法律でも同じように禁止規定があるのが普通です。そうである以上、細かな法規(=条文)を覚える必要性がどこまであるのか疑問です。
もちろん、知らないよりも知っていたほうが良いのは当然ですが、「法律で禁止されているから悪い」と考えるのであれば、それこそ本末転倒です。
No2の方の、
> 日本はどんな国か、どんな考えでいなければならないか、
> などがバッチシわかっていれば、それでいいと思います
という文面は、私と同じようなことを言っているのだと思います。
もっとも、社会的に特定の立場にある者は、こういうわけにはいきません。
たとえば、自動車の運転をする者は、最低限の道路交通法規を知っていなければなりませんし、
会社の取締役は、民法、商法、労働関係法等の法規に精通していることが必要です。
こういった立場の人は、法律を知らなかったでは済まされません。
結局、貴方の立場によって「知っているべき法律」の量は大きく変わってくるということです。
普通に一般市民として生活するのでしたら、ほとんど知る必要は無いでしょうし、知らなくても立派に生きていくことは出来ます。
逆に、裁判官や、立法者、法務官、警察官などであれば、膨大な量の法規と判例を知る必要があるでしょうね。
以上、ご参考までに。
ではでは(^^)/~~~
この回答への補足
ありがとうございます.
お返事が遅れてしまい申し訳ありません.
立法趣旨というやつですね.
>社会的に特定の立場にある者
責任の発生する行動をしたら,責任を取れってことですね.
>貴方の立場によって…
来春から技術者として働く自分はそのような法律を知っていれば良いのでしょうか?
(この時点で話になりませんね)
No.3
- 回答日時:
最近少しだけ法律の勉強を始めたので
拙い知識で考えた事を言わせていただきます。
細かい所、間違っている所は詳しい方に補足してもらいたいです。
質問の回答は
法律用語でいうところの責任故意の問題になると思います。
法律に書いてある犯罪行為を犯し(構成要件に該当し)ても
責任故意がなければ、故意犯にはなりません。
違法行為だと知らなかった場合は
責任故意がなかったものとみなされ
心神喪失などと同様に 責任なし という判断がされます。
大半の人が知らない様な法律では
「知らなかった」で済まされる場合もあるみたいです。
ただし、
当然知っていたはずだ、知っていた可能性がある
と見なされれば罰せられます。
自分の仕事に関するような法律は知っていて当然ということになるのだと思いますが
この辺りの線引きがどうなっているのかまでは、ちょっと良く分からないです。
ありがとうございました.
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません.
責任故意ですか.
「知らなかった」で済む場合もあるんですね.
>自分の仕事に関するような法律は知っていて当然
これは確かに当然ですね.
ふと疑問になったんですが,
仕事を始めたらこういうことも教えてもらえるんでしょうか?
(来春から働く学生なもので)
No.2
- 回答日時:
>日本人としてこの国で暮らす以上は,日本の法律を理解していなければならないのでしょうか?
そのとおりですが、「法律」だけではなく政令や省令、それに条例もあります。それらを「法令」と云っていますが、これを1つづつ覚えることは不可能です。
ではどうするかと云うことですが、日本はどんな国か、どんな考えでいなければならないか、などがバッチシわかっていれば、それでいいと思います。
民主主義とは、そして、基本的人権、国民の権利や義務、など理解しておれば「そんなの知らなかった」ではないと思います。「そのような法律はないはず」叉は「そのような法律はあるはず」と云うことがわかると思います。
要は、立法趣旨とでも云いましようか、そのようなことです。
この回答への補足
お礼が遅れてしまい申し訳ありません.
なるほど立法趣旨ですね.
この考え方は理解できました.
しかし,立法趣旨に反するような法律もあると思うんです.
特に地方の条例などは知名度も低いものが存在しますよね.
(千代田区の歩きタバコ禁止条例とか)
こういうのは「知らなかった」で済むんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
法律を知らずに法を犯していたら、たしかに罪になりますよね。
そうならないように、例えば自分の仕事に関する法律はある程度学んでおくべきでしょうし、そういう気持ちのない人は信頼されないことになると思います。憲法は義務教育でもかなり学びますので、これが日本で生活していく上での最低限の知識ということになると思います。
個人的には民法などももっと学校で扱うべきだと思っています。
すべての法律について知るということはどんな人にも不可能でしょう。しかし、法律に関する基本的なことは知っていればいるほど自分の力になります。
この回答への補足
>個人的には民法などももっと学校で扱うべきだと思っています。
同感です.教えてもいない法律に従えっていうのはどうかと思うんです.
さらに疑問が出てきたのですが,特に何らかの法律で,
「国民は法律を知る努力をしなければならない」というようなものはないんでしょうか?
それとも国民には新聞やテレビなどを通じて十分に,法律関係の情報は行き渡っていると考えるべきなのでしょうか?
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