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業務請負契約書(期間1年繰返し)で
(1)単価(例えば1点当たり)だけのものと(2)単価(1点当たり)の価格と月額定額の請負金額がまざったものが発生し、今のところ全部7号文書として4000円で済ませています。
 この間月額定額のものがある場合には、契約の期間(1年、繰返し)で最低支払う金額が特定できるので、2号文書とし金額に見合う印紙を貼る必要があると税務署の係官から言われた事があります。その係官のいう「2号文書」となる根拠条文はあるのでしょうか。
また、その場合以下の事例の場合の契約書の印紙額は適正かどうか教えていただければと思います。

  文書1:「業務委託基本契約」(1年繰返し、契約金額なし、請負金額、単価は覚書で)⇒7号 4000円
  文書2:「上記1の覚書1」(契約金額単価のみ、覚書開始時期○○から) ⇒7号 4000円
  文書3:「上記1の覚書2」(契約金額月額100万円の仕事、その他に単価一点あたり50円、覚書開始時期●●~) 現行7号として4000円、もしくは 2号文書年額1200万のため20000円

  文書4:「上記1の覚書3」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額変更した内容の覚書 単価部分のみ変更で覚書掲載は単価部分のみ 一点あたり60円に変更) ⇒7号文書 4000円

  文書5:「上記1の覚書4」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額を変更したのは単価部分を1点あたり60円とする。但し月額定額部分は変更無かったが覚書に従前の価格を記載 ⇒2号か7号か? 2号文書なら20000円ですか?

  アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税金というものは法律で決まっているものです。

御質問の文書は印紙税法の次の規定に抵触します。

印紙税法 別表第一 課税物件表

 課税物件表の適用に関する通則
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
イ 第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第十七号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第七号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第七号)に掲げる文書とし、・・・


御質問の文書はそもそも請負契約書であり、2号と7号の両方に該当するとの前提なので、上記の条文の前段により、基本的には2号文書と判定します。ただし、記載金額のないものに限り、後段により7号文書と判定するということです。
ただし、実際に2号と7号の両方に該当するか、記載金額があると見るかなしと見るかなどは文書の全体を見なければ判定できないので、ここでは結論は出せません。判定が必要なら実際の文書を持って税務署に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

根拠条文について教えていただき、どうもありがとうございます。
確かに書き方によって印紙税額は変わるので、契約文章を持って税務署に行ってみることにします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/06/30 10:34

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