
父が金融機関から借金しています。
もちろん貯金はないそうです。
私と妹は嫁に行ったため、実家には父、母、婆ちゃんの3人で暮らしています。
昔からパチンコばかり行っていて、家にいる時はいつもお酒を飲んでいます。
借金の原因もパチンコとお酒みたいです。
この前、実家に帰った時に金融機関からの封筒が届いていたので、聞いてみたところ、酔っぱらっていたからか、借金していると堂々と言っていました。
父が死んでしまった場合は、借金だけが残るといった状況です。
婆ちゃんは父からお金を一切与えられず、年金で細々と暮らしています。(父は婿養子です)
母は父がお酒を飲んで暴れるので、私が小さい時に鬱病になりました。
旦那に相談したのですが、婆ちゃんと母の面倒をみる事になっても質素な生活をすれば大丈夫だと思うが、借金まであると、私たちにも娘がいるし、しかも額が不透明なので大変だなーと言ってました。
3年後に家を建てる予定ですが、それも見送るしかないのかなーとも。。
父のせいで、私たちの生活まで我慢しなくてはいけないのかと思うとくやしいです。
父には昔からパチンコやお酒を控えて、もっと家族の事を考えて欲しいと言っていますが大声で怒鳴られるだけで、聞き入ってくれません。
もし、父が死んだ場合、金融機関からの借金はどうなるのでしょうか?
最近流行っている?金融機関とかは、連帯責任とかの判とか押してないと思われるので、本人以外は払う必要がないのでしょうか?(すぐに借りれるとゆう事は、自分の免許証とかだけでいいはずなので)
それとも、家族が払わなくてはいけないのでしょうか?
分かる方、教えて下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1氏の書いておられるとおりなんですが、少し補足をさせていただきます。
負債がある場合、相続権の放棄の他に、「限定相続(または、限定承認)」と言う制度もあります。
これは、相続で得られる財産の中だけで、被相続人(あなたの場合、お父さん)の債務を弁済するという制度です。
被相続人の負債が多いのか、資産が多いのかが分からないとき、この制度を利用していれば、負債が多ければ弁済義務は発生しませんし、資産が多ければ負債を差し引かれた分を相続できます。
ただ、限定承認と相続権の放棄は、いずれも、被相続人の死後、三ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
三ヶ月を経過すると、相続を承認したものと見なされます。
いずれにしても、詳しい話は、弁護士会や、大学の法学部が開いている、無料法律相談で相談なさった方がいいでしょう。
(大学の場合、その大学の法学部のレベルを考える必要があるかもしれませんね)
下に挙げたwebページも参考になるかと思います。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeu …
みなさん、ありがとうございます。
相続放棄や限定相続といった制度がある事が分かり、ホッとしています。
もしこういった事になった時は、弁護士や家庭裁判所に相談し、3ヶ月経つ前に手続きを済ませるようにします。
心配事が少しなくなりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
親や夫の借金については、連帯保証人になっていなければ、本人に代わって返済する義務が有りません。
ただし、その借金が生活費として使っていたのであれば、妻にも返済する責任があります。
生活費以外に使ったのであれば、妻にも返済する責任はありません。
次に、本人が亡くなった場合、その財産も借金も全て相続人が相続しますから、相続人は、借金についても返済する責任があります。
ただし、相続した財産よりも借金の方が多い場合は、相続を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、財産も借金も相続しないで済みますから、
借金の返済をする必要はなくなります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://minami-s.jp/page021.html
No.4
- 回答日時:
生きている間はあなたが肩代わりする必要はまったくありません。
そして、お父さんが亡くなったら60日以内にお住まいの地域の弁護士協会に弁護士さんを紹介してもらって、相続放棄をしましょう。
市役所とかでも法律110番みたいな相談もやっていないか調べて、今のうちに対策をとっておくのもいいかもしれませんね。
うちの父も昔女性を囲って借金を沢山作ったけれど、母が弁護士さんと協力して更生させました。家は売ったけど借金はなくなったので、tam-sさんも、法律に詳しい相談できる方を見つけてがんばってください。
No.3
- 回答日時:
放っておくと払わないといけない羽目になります。
♯1さんのおっしゃる通り早めに相続放棄の手続きをとりましょう。
司法書士(法律などに関わる文書作成のお手伝いさんです)さん
などに相談してみましょう。
頭に入れておくべきことは、もし相続放棄したあと
隠し財産などが見つかったとしてもそれはもはや相続できないことです。
それから相続放棄は遺産相続開始から3ヶ月以内に
手続きを踏まないと無効になります。
よく考えてはやめに手を打て、ということです。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souz …
No.2
- 回答日時:
故人の財産(借金を含む)の相続人が引き継ぐことになります。
ただし、「財産の相続権」を放棄すれば、支払わなくても大丈夫です。
しかし、財産の相続権の放棄は「故人の借金などのマイナスの財産」を引き継がなくてよい替わりに「貯蓄や不動産などのプラスの財産」も引き継ぐことができませんので注意してください。
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