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訳あって、ローン特約を使って土地の契約を白紙に戻したい(手付金を没収されずに)のですが、どなたかアドバイス頂けないでしょうか。

訳は長くなるので割愛させていただきます。すみません。


実は、購入予定の土地と、その隣の土地とに越境物があるんですが、これは私の負担で撤去してほしいと契約の時に言われました。(土地を値下げした分はこの費用に当ててくれという事でしたので私は了承しました。)

不動産屋が作成した、物件状況等報告書という用紙にその事(越境物があるという事)が記載されているのですが、ローンの申請をしている銀行から
家を建てる際に必ず撤去するという覚書を書いて提出してもらえないと審査が進められないと言われ、不動産屋が

1.甲(隣の家)がリフォーム等を行う場合にはこの越境物を甲の負担で取り除きます。
2.乙(私)が家を建てる時には、この越境物は乙の負担で取り除きます。
3.1.2の場合共に、取り除くためにお互いの土地に入ることを認めます。

といった内容の覚書を作成し、すでに隣の住民から署名・捺印をもらってきました。

後は私の署名・捺印を押して提出するだけなのですが
最初にも書いたとおり、何とかして手付金が戻ってくるよう白紙撤回したいのです。

銀行とのやり取りは不動産屋にまかせてしまっていて
銀行の担当者とは直接話してはいないのですが
そんな覚書は書けないと提出を拒めばローンの審査は降りなかったという事になり、ローン特約の期間内であれば
白紙撤回できるのでしょうか?

友人に相談したところ、契約の時に越境物は私の負担で撤去する事を了承しているので、今回の内容の覚書を書かないのは意味がわからない。→故意に(不正に)ローンの審査が通らないようにしたととられ、ローン特約の対象外になるのでは?という事を言われ、確かにその通りかも…という感じもしています。

なお、契約書のローン特約の文面としては下記の通りです。

◆融資利用の特約による解除(有)
契約解除期日 7月6日
1.買主は売買代金に関して、後記「D-2金銭の貸借のあっせん」欄記載の融資を利用する場合、同欄記載の融資承認取得期日までに、融資の全部もしくは一部について、承認が得られないとき、または否決されたとき、買主は売主に対し、上記契約解除期日までであれば、売買契約を解除する事ができます。
2.前項により売買契約が解除されたとき、売主は買主に対し、受領済みの金員を無利息にて速やかに返還します。

とあり

D-2
金融機関 ●●銀行 金額△△円 金利未定 借入期間35年
融資承認取得期日 6月30日まで

・融資の全部・または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたときの措置は、前記「◆融資利用の特約による解除」の通りです。

となっております。

今日の段階で、覚書の提出を拒んでいるので
ローンの承認はおりておりません。
D-2の融資承認取得期日の6月30日までにローンの承認が得られていない(まだ審査中)なので
白紙撤回できるのでしょうか?
それとも、審査中ではなく完全に「否認」されたという形にしないと白紙撤回はできないのでしょうか。

長文で申し訳ありませんが、期日がさしせまっている中、白紙撤回できる最後のチャンスだと思い書き込ませていただきました。

どなたか良いアドバイスを頂けないでしょうか。

A 回答 (2件)

元業者営業です



実に的確且、常識的なアドバイスですね。ご友人。
業界の経験がお有りなんでしょうかね。

で、あるなら納得ですが「全くの素人さん」なら、ホントよく勉強されていますね。

ローン特約とは「融資の承認を得る為に最大限の努力をしたにも関わらず、承認が得られなかった場合」のみ対象になります。

今回、貴方の考えている事は「対象外」どころか、下手したら「違約」の対象です。

よかったですね。素晴らしいご友人がいて。
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相談された友人の言うとおり。

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