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ついこの間、5月30日に2年勤めた会社を退職しました。

残ってる有給を全部使いきってから辞めようと思い、その旨を伝え4月21日に退職願を出しました。

私の職場は10日〆なのですが、5月いっぱいで辞めようと思い5月30日をもって辞めることにし受理されたのですが、退職願いを出した翌日…もう有給と公休で足りるから明日の勤務で最後で大丈夫だと言われました。

4月22日のことです。

有給と公休を考えてもおかしいと思ったのですが、会社が大丈夫だと言うので23日の夜勤を最後に私は会社に出勤していません。


離職票が6月入ってから届きましたが、退職日はきちんと5月30日になっていました。

でも、30日までの給料は日割りで入ると言われていたのですが入っていません。

苑長に電話して確認したところ、前回に目一杯有給分も含め出したはずです。出勤してもいないのに有給分全てもらおうなんて考えないでくださいと言われました。


5月は確かに一度も出勤していないのですが、一度も出勤しないと給料は出ないものなのですか?

5月30日まで私は在籍していたわけですが…5月公休(9日)と有給で在籍していたわけではないのでしょうか。


回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>5月30日に2年勤めた会社を退職しました。



有給付与は2回ですね。使っていなければ当年分11日と前年分10日で
21日ありますね。
土日休みの日勤の会社なら5月の出勤日は19日なので
4月の4日を足すと23日必要なので2日たりませんね。
夜勤と書いてあるので変形労働でしょう。
所定労働日数がわからないと有給が足りているかどうかは不明です。

>苑長に電話して確認したところ、前回に目一杯有給分も含め出したはずです。出勤してもいないのに有給分全てもらおうなんて考えないでくださいと言われました。

意味不明ですね。
有給だから年次有給休暇なんですよ。当然賃金を支払う必要があります。
事務方は知っていても
その苑長は労働法を知らないのではないでしょうか。

有給休暇の賃金は3種類認められているので
就業規則に定めることになっています。
3種類とは
1.平均賃金、2.通常の賃金、3.標準報酬日額に相当する額
平均賃金は
1.月給制の場合
平均賃金=算定事由が発生した日以前3ヶ月の賃金総額/算定事由が発生した日以前3ヶ月の総日数
2.日給制・時給制・出来高払い制の場合
平均賃金=算定事由が発生した日以前3ヶ月の賃金総額/算定事由が発生した日以前3ヶ月の労働した日数×0.6
と1の月給制の金額を比較して高い方

5月11日から5月30日までの賃金は
6月10日で締めて6月の賃金支払日に支払わないといけませんね。
未払いの賃金なので文書で金額と支払日を指定して請求してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私は老人ホームに務めていたので、不定休です。5月は公休が9日だったので21日出勤しなければいけません。

そして、私は風邪などで休んだりしているので有給は21日は残っていませんが、18日は残っていると聞きました。

4月の残りですが4月の公休も2日残っていましたが、それと5月の公休、有給を合わせても5月30日までは確実に足りないと思います。

なぜ30日まで在籍していられたのかも疑問です。



30日までの給料は日割りになると言っていたのです。どういった出し方なのかは分からないのですが…。


事務の方に聞いてみた方が早いのでしょうか?

補足日時:2011/07/04 15:54
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この回答へのお礼

昨日監督署に相談に行き、苑長宛に支払い請求を出しました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 17:20

有給休暇を退職日までに使い切ろうというのはわかりますが


それを会社で実行しようとすると事前に有給休暇使用願いを提出しなければいけません。

5月30日に退職が認められても4月22日に残りの日数は有給休暇を全部使用する意志を
会社に伝えましたか?

もしかするとその意志が充分伝わっていない可能性があります。

今できることは、会社の総務宛または責任者宛に内容証明で
5月30日付けで退職するのに際し、有給休暇を使用する意志だったこと。
現実に有給休暇は残日数があったこと。
その上で5月30日付けの給与の計算の根拠を知らせて欲しい、と出してみたらどうでしょう?

内容証明を出す、ということは相手側の正式な回答を望むと言う意味と
返答次第では法的な対抗措置を取る、と言う意味もあります。

そこまでしてからの相手の返答待ちでこれからの行動も変わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

有給を全て使わせてくださいとお願いしてあります。苑長も、了承した上で私は24日の勤務で最後になっています。


文書で送ってみます!!

お礼日時:2011/07/04 16:04

3月11日~4月10日分の賃金は(いつ?何日払い?)支払われていますね。


4月11日~5月10日分の賃金は支払われていますか?(4月23日の夜勤まで勤務しているとのことですが、4月24日以後5月10日までの賃金はどうでしょう?)
5月11日~5月30日分の賃金が支払われないと言うことでしょうか?
口頭でもいいのですが、年次有給休暇取得届は書面で提出しているのでしょうか?口頭の場合には後述の「申告」の際、言った言わないの問題が残ります。

この辺がわからないと正確には答えられないのでですが、5月30日退職で年次有給休暇が18日残っていたとすれば、単純に18日分の賃金が支払われないと労働基準法に違反していることになります。

これは、苑(長)宛に、「18日分の年次有給休暇の賃金」の支払いを請求し、(1週間程度の)期限を過ぎても支払いがなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」するのが早道です(請求したり申告する前に事前相談しておくことをおすすめします)。

私の質問に対する回答やtohigiさんの再質問は補足でお願いします。もっと詳しく回答します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

給料日は25日でした。
4月11日~5月10日までの給料は支払われています。いつもより一万ほど少なかったですが、夜勤が少なかったのでその金額でもおかしくはないと思います。なので、5月10日までは有給が使われていたと思います。

でも、有給が18日あったと聞いているので11日以降も有給は少し残っていると思うのですが…そちらは支払われていません。



また、有給の届は出していません。そういうものを提出しなければいけないということも知りませんでした。


口頭のみで、苑長も有給を使いきって辞めると言う形を承諾しました。その後は書類を書くようなどは言われていません…。

書いていれば確実に出たのでしょうか?

補足日時:2011/07/05 17:42
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この回答へのお礼

昨日、監督署に相談しに行き今日苑長宛に支払い請求を出しました。

これで、申告することなく終わることを願います。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 17:16

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