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 差し押えや公売処分を免れるための猶予や延期の相談は多く見られますが、逆に滞納整理、差し押えをしない市役所に滞納整理をするように申し入れる方法がありますか。
 私は相続登記の済んでない土地上の建物を取得し所有してます。
建物を買い受けるとき、土地については後日私が相続し、貴方に譲るとの約束でした。
 ところがその後、何度催促しても兄弟仲が甚だ悪く相続の話は一向に進まず、10年になります。
 私は最初、相続人が分からないからと地代の供託をしましたが、受取人が無いと国庫の物になるだけだ、との話を聞き今は供託をしてません。
 相続人の話では、土地の固定資産税は15年以上も納付してない。市は納付書の発行もしてないらしいです。
それを確かめるべく市に申し入れても、個人情報は教えられないとにべもない。市が滞納処分のため、差し押え公売してくれれば、私は利害関係人として参加し買受たいと考えております。
 尚、この土地の所有者、相続人も外国籍の人です。兄弟の内二人は同市に住んでおります、外国人故に面倒だから納付書も発行せず、従って督促も差し押えもしない事なのでしょうか。
 私は市民ではありません貸家にしてます。固定資産税は前納してます。
税の公平性のためにも市は差押えをし、滞納処分をするべきと思いますが、市に差し押え、公売処分をさせるにはどの様にすればよいでしょうか。
 皆様のお知恵、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

「土地の登記簿謄本には、母親が買い受けたままで抵当権等、その他権利を主張するものは何も付いてません。

真っさらです。」に。
??母親って誰の母親でしょうか。
貴方の母親でしたら、こんな問題にはならないですよね。
失礼ながら、こんぐらがってしまいました。

「非公式に教えてくれた。」に
何を教えてもらったのでしょうか、、、。
省略が多いと、わけわかりませんよ。

「売主が建物を建ててから現在まで20数年立ちますので、私がすべての費用を(税金も含め)出し、売主に時効取得させ」
????売主が時効で取得するのは何を取得するのでしょうか。
誠に失礼ですが、補足文を読んで、事実関係が全くわからなくなりました。
土地の持ち主は貴方ではないのですよね?

「公売するにも、時効取得するにも相続の権利者全員に通知をしなければならないと聞きました。だから市役所も面倒で手を付けないのかも知れません。」
市役所が何処なのか不明ですが、いわゆる大都市と云われる市の徴収担当でないと不動産の差押はできても、公売は「できません」。法律的にはできますすが、職員に能力がありません。
国税局では公売専門の部門があるので売りますが、地方自治体では「差押はしても公売した経験はない」というのはざらです。不動産の公売を実際にしてる市はそんなにありません。
その道何十年という人がいないと、公売などできるものではないのですが、市では担当換えがあるので、育ちにくいという環境があります。

手続きが複雑なのと、買受人がいないと再公売となり、手数ばかりがかかるからです。
しかし、買受人(ご質問者)がいるのですから、苦労なく公売できると思いますよ。
彼らは相続人に代わって職権で名義変更をし、差押をできます。
相続人に外人がいるので、日本の民法での相続がそのままできなのかもしれません。
市の担当者のやる気次第だと思います。

「第三者は他人の税を納めることはできない」に
地方税法第20条の6に規定されてますね。
(第三者の納付又は納入及びその代位)
第二十条の六  地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。

他人からの情報には誤りがあるものです。

この回答への補足

 ここのところ一寸所用があって、パソコンが見られませんで返事が遅れ申し訳ありませんでした。
ご親切なご解答誠にありがとうございます。
頭を混乱させてしまったこと申し訳なく思っております。
 何しろ70過ぎてワープロを覚え、その後、伜がボケ防止にとパソコンにインターネットをセットしてくれたもので、色々な事をスッキリ、キチンとして譲ってやりたいと考えて、一生懸命書いたのですが不慣れで分かり兼る文章で申し訳ありませんでした。
 いろいろご指摘頂きましたが、「質問が建物の底地の件について」ですので、推測しご判断頂けるかと思って手抜きしてしまいました。
 母親とは本件底地の所有者で建物売主の母の事であり。
又、売主に時効取得させとは、買受けた建物は築後20数年立ちますので、建物の売主に私が地代を支払い、その他税金等も負担し、売主が20年以上所有してるとして本件土地を時効取得できれば、それを私が買受けると言うことなのです。
 「非公式に教えてくれた。」はこの宅地の固定資産税が納められてないことです。
 色々ご心配、ご指導頂きましたことに感謝し御礼申上げます。

補足日時:2011/07/10 17:57
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家を持ってるがそれは貸し家にしてる。


その底地を借りてるので、地代を払うにあたり供託はしてない。
底地の持ち主がどうも底地に対しての固定資産税を滞納してるようだ。
滞納処分で底地を公売してくれたら、買い受けたい希望がある。
縮めてしまうと以上になろうかと思います。

地代の供託は、地主が「地代支払いがないのであかん」と言い出したときに「キチンと払ってる」と抗弁するためのものです。
現実に家が建っていれば、借地権は保護されますので、供託の必要はないと思います。

底地所有者が滞納税金があるかどうかは、知りうることはできませんね。
ここがネックでしょう。

さて、仮に滞納税金があったとします。
不動産の差押は、実は公売をしたときに買受人がいるかどうかが大きな問題です。
この大きな問題がクリアーできてますから、市当局は、ホイホイと差押して公売は可能でしょう。
その際、公売する不動産に抵当権がついていたりして、市の滞納税金への配当がない場合にはいくら買受人がいても市は公売しません。というよりもできません。
その意味で土地の登記簿から抵当権が付いてないかどうかの確認も必要です。

公売物件は利害関係人でなくても誰でも入札参加できます。
土地の上に建物を所有してる人が買い受けるというなら「願ったりかなったり」なのが市の本音でしょう。

ネックは「滞納の有無を知ることができない」ですね。
ご質問者は「税の公平」を言われるぐらいですから、正義感のある善良な市民であります。
その方に延べるのははなはだ恐縮ですが、下記の考え方もあります。

地べたの所有権の相続登記をしない相続人が外人だろうがなんだろうが関係なく、家は所有してる。
平穏無事にこの土地は私のものだとして時効で取得してしまう手があります。
あるいは争いがあったとしても時効取得が可能です。

「この土地は自分のものではないが、家をどかしてくれともなんとも言われずに20年間経ってしまった。
 地代の請求もされてない」
とのことで自分のものにしてしまうという手があります。

無論、相続人が仲が悪いから相続登記がされてない、とか地代の請求がないというのは、質問者には全く関係ない話です。
あとしばらく「そのまま住んでいる」選択をされたらどうでしょうか。
固定資産税の支払いをしてないなど、とんでもねぇ野郎だ、懲らしめてやるという気持ちはわかります。

究極の裏技を。
不動産の現在の所有者名で、固定資産税を支払ってしまいます。
1円でも、10円でも良いです。
その際、第三者納付として、貴方の住所氏名を明記しておきます。
「払ったのは、私です」とはっきりしておきます。電話番号も入れましょう。
滞納があるとそのまま、市では滞納に充ててしまいます。
それで終わりです。
滞納がないと「貴方はなぜ、この人の税金を払ったの?」という問合せが来るでしょう。
その際に滞納の有無を知ることができます。
この書き込みは削除されるかもしれませんね。

この回答への補足

ご親切なアドバイス大変参考になりました。
補足と再質問させて頂きます。
 土地の登記簿謄本には、母親が買い受けたままで抵当権等、その他権利を主張するものは何も付いてません。真っさらです。
 市の税務課には何度も相談に行きました、中にはかなり好意的な人もおりまして非公式に教えてくれた。又、売主も納めたことがないと言ってるので納付してないことは確実です。
 売主が建物を建ててから現在まで20数年立ちますので、私がすべての費用を(税金も含め)出し、売主に時効取得させ、私が買取ることを弁護士に相談したところ「相続の時効取得は大変なことだ、まして相続人が外国にも居るのでは費用も時間も掛かる」と引受けて頂けませんでした。
 この土地は市街化区域で、地価公示価は坪9万円位で31坪有ります。
 公売するにも、時効取得するにも相続の権利者全員に通知をしなければならないと聞きました。だから市役所も面倒で手を付けないのかも知れません。
 尚、第三者は他人の税を納めることはできないと聴きましたが出来るのですか。
 この家も古くなって修理代もかさむ、このままでは売るに売れない、再築するにも地主の承諾等が得られない等々で心配なのです。
以上宜しくお願い申上げます。

補足日時:2011/07/07 19:07
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