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離婚して別れた父(親権は母)が亡くなり、父の30年近く住んでいた県営住宅の家財等の撤去や修繕について質問させて頂きます。(父の状況は生活保護と高齢であったため高齢福祉課にもお世話になっていました。私はたまにあったりしていたのですが、今年は会えずにいました)
父の県営団地の部屋はいわゆるゴミ屋敷(量よりも汚れが酷い)のような状況で、これらを片付けるのは相当なコストを要するのではないかと思っています。私の方は今年は特に借金を抱えるような状況で全く首が回らない状況なので相続放棄によって負債を継がないことも検討しているのですが、そうすると保証人へ負債がいってしまうので悩んでおります。
県営住宅の相談窓口にも相談していたら、そこから汲み取って頂いたのか担当の方から電話があり「敷金は残置物撤去費の一部に全額充当させますが、敷金を超えた撤去費等を○○様(私の名前)に請求することはありませんのでご安心ください」と言われ、そのために県営住宅明渡書、委任状(敷金を退去修繕自己負担額に充当する)、残置物所有権放棄書、を送って下さいと言うことになりました。それらの書類と一緒に送ってこられた手紙に上記の「敷金は……ご安心ください」の文面がありました(サインなどはありません)。電話での口約束もサインのない手紙も確実な効力がなく、裏切られた場合を心配しております。電話ではこの書類によって撤去も修繕費も私にも保証人にも請求することはないようになると説明頂いているのですが、契約する書類にはそういった文言はありません。
口約束ではなく効力ある書類にサインしてもらったりした方がやはりよいでしょうか?生活保護等の状況や私に金銭がないことなどを考慮してグレーな領域の中で何とか配慮してもらったような経緯があるかもしれないので、あまり無理に書類は求めない方がいいのではないかとも考えています。民間ではなく県営なので信用してもいいものか、県営でも口約束だけでは信用してはいけないか。
書類を郵送ではなく直接担当の方に渡しに行き、もう一度確認や一筆書いて頂くなどを頼めないかと考えています。

このような経緯はあり得るものかご存知の方や、どのようなやりとりを県営住宅、または別機関とした方がよいかなどアドバイスを頂けたら幸いです。

要領をえない質問で申し訳ございます。
ちょっとした経験談などでも頂けたらありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問内容だけなら同意しても構わないかもしれませんが、同意した時点


であなたは相続を追認したことになります。(賃貸借契約および敷金債権)

もし、父にその他の借金があれば放棄できなくなってしまいます。
他に借金などがないのであればいいのですが、調べることも難しいという
ような状況ならさっさと相続放棄の手続きをするべきです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
生活保護を受けている身なので大ピラには借金をしていることはないと思うのですが、しかし個人的に借りてるとかはあるかもしれませんよね。僕も一応父にかしたりしていましたし。ほんとうに住宅供給公社が言う通りになるなら保証人へも負債がまわらず、一番よいのですが。悩むとこです。。。

補足日時:2011/07/11 22:54
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この回答へのお礼

相続による負債についても教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/21 05:01

 心配いりません。


 県から文書で請求しませんと来ているのですから、請求は来ません。
 県からの文書が、担当部・課・係名になっているのかどうかわかりませんが、お父様が生活保護受給者でもあるので、請求しないのかも知れません。
 念のため、その文書は数年保管しておいたら良いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
県住宅供給公社から支所の担当者(名字のみ)の名できました。サインや判子もあるわけでなくワープロ文字のみの手紙なので、保証にはならないのではないかと考えました。
また、その文章内には「撤去費等」という表現のみなので、修繕費が含まれないとも受け取れるのと保証人に対して請求がいかないとの文言もないので心配しておりました。文章関係等いろいろ保存しておいた方がよさそうですね。 

補足日時:2011/07/11 22:45
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この回答へのお礼

手続きの方をしました。実際やりとりしてお答えいただいた感じのように私も考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/21 05:03

大丈夫と思います。


既に「生活保護受給者」「相続放棄」されてるのでこの後何も言ってきません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。私自身はまだ相続放棄の手続きはしていないのですが、生活保護受給者には相続と言うものが存在しないということでしょうか?生活保護のことがわかっていなくすみません。

補足日時:2011/07/11 22:02
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この回答へのお礼

手続きの方をしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/21 04:58

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