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 ある日Aが、Bの車に過失でキズをつけてしまい、数日後「弁償します」と言った。しかしその後、話(金額)は具体化しないまま、時が過ぎた──

という場合、AはBに対して債務承認したことになるのでしょうか。
 また、「ならない」としたら「弁償します」のセリフで時効は中断するのでしょうか。
 さらに、その時効中断は、不法行為と考える場合と債務不履行と考える場合とで、扱いが異なるでしょうか。

A 回答 (2件)

>AはBに対して債務承認したことになるのでしょうか


今の設例では不法行為に基づく債務が問題になっています。債務不履行などとちがって不法行為ではその損害の確定が容易でなかったり、変動したりします。
そうなると債権の目的である金銭の額が定まっていなくても債権自体は存在しているということがあることになるはずです。
また時効の起算点は権利行使が可能となったときと解されますが、債権者としては侵害があったときからその損害の請求は可能(金額が確定することとは別)ですから時効の起算点としては不法行為の判明した時となりそうです。
そこでAは債務の承認をしたものと思われます。
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Aさんが「弁償する」と言ったなら、債務承認をした事にはなると思います。


この車に傷を付けたというのは、事故だったのでしょうか?というのも、事故で事故証明があれば仮にAさんが今になって「弁償するなんていっていない」と言ってきた時に債務承認をした事を証明するのは簡単ですが、事故でなかったり、事故であっても事故証明がなければ、Aさんは「言っていない」と主張するかもしれないからです。
時効の中断の話ですが、不法行為でも債務不履行でも同じ扱いをします。
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