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最近報道されている「有栖川の宮」の詐欺事件を見てふと思ったのですが、詐欺罪というのは、犯罪が立件された後、騙し取ったお金を返却する義務というのはあるのでしょうか?

まあ、民事で返済訴訟を起こすというのは勿論のこととは思うのですが、それも、返済するお金が残っていれば、の話ですし、大抵の場合はないない、済ませているのではあにかと思います。

私としては、国の方から強制的に返済義務を課し、借金をさせても返済するように働きかけるべきかと考えます。

交通違反の罰金も、支払いができなければ交通刑務所行きになるわけですから・・。

A 回答 (3件)

騙しとったお金の返済で借金をさせるといっても、無一文の詐欺師に貸し手くれる人はいないでしょう。


国が貸して強制労働で回収するとしても、数億円の巨額詐欺事件等の場合は国庫に負担がかかることになります。
騙された人にも不注意という点で責任がある場合もありますし、災害被害者の損害であっても国が全てをカバーしてあげられるわけでもないのに、詐欺の被害の補填に国費を投入するのは不合理といわざるおえないのではないでしょうか。

交通違反の場合の交通刑務所などは、罰金を労働で支払うという面よりも、罰金を支払えない人が支払った人と等価な罰を受けるという面が大きいわけです。
交通刑務所の維持費もかかりますし、働いてもらったからといって、国が罰金を満額回収できるわけではありません。
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ご存じのように、詐欺事件などは刑事事件で、お金を返せ、と云うようなことは民事事件です。


ですから、国家が犯罪者に刑罰は求めることはできても、お金を返せ、と云うようなことはできません。
一方、詐欺で被害にあった者は、お金を返せ、と云うようなことはできても、罰金や懲役を求めることはできません。(告訴権はありますが裁判所に求めることはできません。)
2つは、全く別なものですからバッチシ理解して下さい。
なお、「私としては、国の方から強制的に返済義務を課し、借金をさせても返済するように働きかけるべきかと考えます。」と云いますが、国家は国民に関与しません。もともと、国民が国家を作っているのですから国民が国家に働きかけることはあっても、その逆はあり得ません。
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騙しとったお金の返済で借金をさせるといっても、無一文の詐欺師に貸し手くれる人はいないでしょう。


国が貸して強制労働で回収するとしても、数億円の巨額詐欺事件等の場合は国庫に負担がかかることになります。
騙された人にも不注意という点で責任がある場合もありますし、災害被害者の損害であっても国が全てをカバーしてあげられるわけでもないのに、詐欺の被害の補填に国費を投入するのは不合理といわざるおえないのではないでしょうか。

交通違反の場合の交通刑務所などは、罰金を労働で支払うという面よりも、罰金を支払えない人が支払った人と等価な罰を受けるという面が大きいわけです。
交通刑務所の維持費もかかりますし、働いてもらったからといって、国が罰金を満額回収できるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、世の中って、そういう物なのかもしれませんね。

それなら、詐欺罪も詐欺罪で、10年くらいは服役するぐらいの懲罰を与えるべきだと思います。
これは、騙し取った金額やその手口の悪質さも考慮に入れてケース・バイ・ケースで処置していくべきかと思います。

お礼日時:2003/10/25 10:10

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