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会社が契約者、役員や従業員が被保険者となって掛ける生命保険等で、一部損金になり一部が積立金になるようなものがあります。
で、「年払い」しているものなんですが、これ(積立金分)って、勘定科目内訳明細書マル4の「仮払金(前渡金)」に記載すべきものなんでしょうか。教えてください。

確か、保険でも、一時払い方式のようなもので決算上で「長期前払費用」などという科目で決算し、年々費用として取り崩していくようなものは上記内訳書マル4に記載すべきかと存ずるのですが、年払いのものは上記内訳書マル4には無関係ではなかったでしょうか。

(蛇足:自己紹介)法定書類には、法律上必要とされていないものは極力(一切)記載しないことを自らの生き甲斐としている者です。

A 回答 (1件)

元会計事務所員です。


私のいた事務所では(4)の用紙は流動資産のみに使用していました。
保険積立金等は科目名称と相手先・金額等を記載するフリーフォームを作成して
それに記載していました。
(4)に記載してもいいですし、別紙で作成してもいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そもそもの疑問なんですが、保険料積立金がなぜ「前払金」なのかということなんです。簿記の勉強で、「前払金」というのは早晩、本勘定に振り替わっていくべきもののことを指す、と習ったのですが・・・。よって、内訳書マル4に記載するのは、手付金とか中間金とかのたぐいだけではないのかな、と思ったのです。

お礼日時:2011/07/18 23:32

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