根抵当権の後発的共有者への弁済の登記
[事例]
(1)元本確定前、根抵当権者Aから一部譲渡を受けたB。その後元本確定。
(2)元本確定後、根抵当権の一部代位弁済をしたB。Aの根抵当権はBに一部移転。
根抵当権者 A、B (共有)
設定者 C
(1)または(2)のような場合、B(後発的共有者)に弁済したときは
弁済による根抵当権一部抹消登記を申請することになります。(変更登記をすべきという見解もあるようですがここでは考えないこととします)
申請者は
権利者 A(当初の根抵当権者)またはC(設定者)
義務者 B(後発的共有者)
となるのですが、どうしてAも権利者となるのでしょうか?
根抵当権の抹消登記の場合の登記申請人はそれぞれの損得を考えて、
設定者は自らの権利の負担となっていた根抵当権がなくなり得をするから権利者となり、
根抵当権者は根抵当権を失うことになり損をするから義務者となると覚えていました。
この抹消登記において、Aはどのような利得があって権利者となるのでしょうか?
根抵当権を極度額100の大きさの『箱』とした場合、元本確定によりA60、B40の割合となりました。箱の共有者Bがいなくなったことで、単独でAがこの箱を使えるようになったとしても、元本は確定していますから、A60は変わることはないと思うのですが…。他にAにとってプラスのことがあるのでしょうか?
どなたかご説明よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、極度額がある場合、全額を貸すことはありません。
極度額と債権額の間には余裕があります。
この常識を前提として、
普通の抵当権と違い、確定根抵当権は、利息や遅延損害金につき限度額がない。
確定したとしても、すぐに根抵当権を実行しない。
その間、支払いがあるまで、遅延損害金は増加し、それがすべて担保される。
Aにとって、プラスになる。
なるほど!!その通りですね。根抵当権で担保される利息・損害金は最後の2年分に限られないですもんね。普通抵当権とのその違いがすっかり抜けていました。スッキリです。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
A100から60に減少して権利減少と見えますが「確定した」となると原契約終了を意味します(契約継続なら元本は確定しない)。
ならばAはBから回収して権利を減らした事に。
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