No.1
- 回答日時:
こんにちは^^
下着って 未使用品ですか?使用品ですか?
販売してる当事者が 告訴すると言ってるのでしょうか?
その程度で名誉棄損に当たるかが疑問ですね・・・・・ 馬鹿げたお話ですよ
勝つとか負ける 以前の問題では?ありませんか?
熟慮してください
失礼しました。
この回答への補足
使用済みです。
私が告訴される立場です。
内容が事実であって、不特定多数(2ちゃんねるなど)が閲覧できるところに書き込みしなければ
特に名誉棄損とかプライバシー侵害ではないと思っています。
そんなこと言ったら、ある人の離婚してることを他人が口外してるだけでもプライバシー侵害になると思います。
法律には疎いので質問させていただきました。
No.4
- 回答日時:
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。 会議室やトイレでの会話など少数であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見出来、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。
wikipediaより抜粋
厳密に見ればアウトでしょう。
これが今の人数にとどまると仮定するなら、
相手が告発・告訴となれば、刑事では不起訴処分、民事では多少の賠償。
さらに広範囲に伝播していけば、刑事でもしっかり有罪になると思います。
No.5
- 回答日時:
>内容が事実であって、不特定多数(2ちゃんねるなど)が閲覧できるところに書き込みしな
>ければ特に名誉棄損とかプライバシー侵害ではないと思っています。
思うのは自由ですが、実は違法行為となります。
たった2~3人といいますが、ここから先に絶対に広がらない保証がありますか?
広がることを、この場合は十分に予見できますから、故意に流布したのと同じに扱われます。
それに、言う必要がないのを面白半分で流布たとなれば、下着を売るのは違法行為ではありませんから、相談者の方が痛い目を見るだけです。
名誉棄損は、刑事と民事がありますから、下手をすれば前科がもらえて民事では慰謝料を払うことになります。
この回答への補足
ありがとうございます。
素人なので追加で教えていただきたいのですが
既婚の国会議員が不倫していて、その事実を週刊誌が発表したとして
それが事実であっても国会議員が訴えれば、週刊誌が負ける可能性が高いという判断になるのですか?
No.6
- 回答日時:
「事実を他人に口外すると違法ですか?」というタイトルに問題ありです。
名誉毀損は、事実か、事実でないか、の問題ではありません。
他の方が抜粋してくれてるように告訴されたら有罪になる可能性は高いです。
特定の、とか人数の問題ではないです。
なぜ、何目的でそのような事を文章で他の人に伝えたのかは理解に苦しみますが、日常の社会生活、学校生活で、「訴えられたら有罪」という事は常に直面しています。 よく刑事ドラマで「別件で逮捕して来い!」という誰でも犯している小さな罪、”別件”です。
ふつうはその人との人間関係が崩れるのを避けたり、社内、地域などでの生活環境を悪くするのが嫌だったり、相手への思いやり、単純に裁判を起こすのが面倒だったりして誰もやらないだけ、なのですが、今回の件も告訴されれば有罪になる可能性はあります。
この件だけなら拘留される事もなく、実刑にはならないですが、「前科」が付いて面倒な事にはなります。また次にちょっとした交通違反した場合も罪が重くなる(法律違反に対し反省していない、とみなされる)のは確実です。
一番良いのは相手に告訴されないよう誠意を持って謝ることです。
「事実を他人に口外しただけで違法になる訳ないだろ!」という態度、気持ちを持っていたら、結局自分にとって不利な状況に陥るだけです。
何事もそうですが”最悪”を想定してそれを回避する、という事を優先に対応したほうが良いと思います。 あなたが逆の立場だったら、と考えれば良い方向に向かうでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
仮に私がバツイチだとしてそのことを他人が誰かに話したとしても訴えて有罪にすることは
可能性として高いですか?
No.7
- 回答日時:
質問者は 単純明快に ○か×かと 決め付けたいようですが
そんな単純ではありません
回答は、質問者の行為は、民事で名誉毀損で慰謝料・損害賠償を請求される可能性がある、裁判になれば相手の主張が認められる可能性が高い
また、刑事事件となる可能性もある ことを説明しています
刑事事件として立件されるか等は それぞれの状況で判断されます
行為の悪質性や常習性、証拠等いろいろ考えられます
政治家云々は質問者の行為には関係しません
民事であろうと刑事であろうと訴えられたときに、補足等に見られる態度をとれば、不利になるのは明白です
この回答への補足
ありがとうございます。
元カノが元カレの年齢を他人に口外したとして
元カレが訴えたら、裁判で勝つ可能性が高いですか?
元カレは年齢にコンプレックスがあります。
他人に知られるのが不快だとした場合です。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
他の方の見解と異なりますが。
。。『事実』を公開しても名誉棄損にはなりません。
『事実ではない』場合は名誉棄損です。
ただし、事実を公開した場合は、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。
これも訴訟になりますよね。
週刊誌でスッパ抜かれた有名人が出版社を訴えるのも「プライバシーの侵害」です。
ガセネタだった場合は名誉棄損です。
過去の有名人と出版社の訴訟を検索してみると分かりやすいと思います。
質問文の内容だと、名誉棄損で勝ち・負けはないと思います。
訴訟さえできないので・・・。
訴訟になるとしたら、前述のようにプライバシーの侵害になるように思います。
ただ、それを訴訟にもっていっても、請求が認められたとしても慰謝料等は少額でしょうし、訴訟費用の方が高くつきます。
示談で終わりでしょう。
訴えられて負けた場合でも慰謝料や賠償などのダメージは少ないでしょう。
(訴訟費用は別ですが)
自治体では無料法律相談を行っているので、一度、足を運ばれることをお勧めします。
本件は、内容的には弁護士に判断をしてもらうと良いでしょう。
ご参考までに。
No.9
- 回答日時:
条文です。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
従って、「事実であれば名誉毀損にならない」は大間違い。
法律のカテゴリでは考えられない誤回答です。
もしかしたら、名誉棄損にはなるのか?
条文には名誉棄損という言葉はないと思うけど?
この回答への補足
ありがとうございます。法律に疎いのでできれば以下のようなパターンではどうなるでしょうか?
メールで2,3人にその事実を言っただけで、
”公然と事実を摘示し”に該当するのでしょうか?
これが該当するなら、
たとえば、
”彼(A雄)は、昔、社内で不倫したから一生昇進することはない”
と会社の少人数の飲み会(A雄は不在)で言ったとしても名誉毀損で訴えられる可能性があって
しかも訴えられた方が敗訴する可能性が高いということですか?
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