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会社設立にあたり、金融機関での「株式払込金額」について教えて下さい。

例えば資本金1000万円で会社をスタートさせたいとします。ところが、創業費や開業費などで100万円かかった場合、金融機関での「株式払込金額」は900万円からしかできません。

創業費や開業費を費用計上することが認められているので、会計上は資本金1000万円でスタートすることも可能だと考えるのですが、ここの取り扱いについて教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

資本金にできるんは、払い込まれた金額までやね。

900しか払い込まれへんのなら、資本金は最高でも900。

会社の創立に必要なお金は、発起人やらが立て替えておく。会社成立前にかかるお金やもの、まだ誕生してない会社が出せるわけないからな。払い込まれて登記して会社が成立した後で、会社の創立に必要だったお金を立て替えてた人に返したら、それが創立費になる(創業費は税法の用語や)。

会社が成立した後で、開業に必要なお金が出たなら、それが開業費になる。

そないな感じ。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
登記所や税務署、みずほ銀行などに聞きに行ったのですが、わからないとのことでした。その後、再度登記所に行ったところ、別の担当者がご回答と同様のことを教えてくれました。
よく理解できました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/08/07 10:09

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