わたしの話ではありません。
非常に近い人の話ですが、関係者が心配しているため
質問いたします。
事故の加害者:A 加害者の嫁:B 被害者:Cといたします
Aが自動車でCが自転車、その状況で接触事故を起こしたそうです。
Cは入院することなく軽傷もしくは無傷(ここは未確認です)だったそうで
Aは一度だけ簡単な形の謝罪に訪れたらしいですが、それ以外一切連絡を
取らなかったそうです。
Cは、きちんとした形の謝罪があれば大事にするつもりはなかったようですが
Aの対応に不満を感じていた模様です。
その後、Aの元に裁判所から連絡があったそうでBは非常に怯えています。
Aがどうなってしまうのかはもちろんなのですが、嫁であるBに人身事故を
起こしたこと自体を詳細に話してなく、A自身に不満も持っています。
Aが起こした事故の責任がBにも飛び火することも怯えているようなのです。
わたしが気になるのは、裁判所から届いたという連絡の内容です。
これは、どのような内容なのでしょうか?
きちんとCに謝罪しないとAを起訴するとかですか?
これらの内容はBから話を聞いた人からわたしが聞いているため
不明な点が多いですが、わずかでも情報があれば助かります。
よろしく願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所からなら、おそらくは刑事処分(自動車運転過失傷害罪)での呼び出しでしょう。
検察の取り調べはもう済んだのかな?通常は略式裁判で即日結審、有罪で罰金額が決まり納付することになります。
このほかに、行政処分(免停または取り消し)もあるでしょう。
また、相手が怪我をしていたり、自転車が壊れたりしていれば、賠償責任が生じます。
保険でまかなえればいいですが。
いずれにしろ、Bには関係のない話です。
Cが謝罪要求するにしても、普通はAだけでしょう。
間違ってもBだけで謝罪に行ったりしないように。
あと、もし同行でも行く場合には、謝るのはいいけど余計なこと(弁償します、治療費を払います)とか言わないように。基本的に、交通事故での賠償は保険屋任せにするのが常識ですから。
No.4
- 回答日時:
どのような民事手続きであれ、相手方が人身損害を主張したとしても、最終的に、自賠責保険、任意保険で対応できると思いますよ。
物的損害の場合、自転車の損害が安価であった場合、任意保険を利用するかどうか損得勘定で判断されてはどうかと思います。
郵便物の内容を確認し、ただちに、任意保険に連絡したらよいと思います。任意保険金支払いの条件として、事故に関しては告知義務があったと思います。
請求額が、金額的に自賠責保険の範囲内であった場合で、人身損害に任意保険を利用したくない場合(保険料率が上がりますから)、訴訟の場合、自賠責保険の会社に訴訟告知の手続きをとれば、判決の効力は自賠責保険の会社にも及ぶこととなり、いわゆる「自賠責保険による慰謝料の算定方法」を超える金額が、判決で認められたとしても、その判決を根拠に、損保に全額請求できます。
調停の場合は、人身損害について、調停成立のとき、自賠責保険がこれに拘束されるかどうかは経験がないので、知りませんが、保険証券の裏面の約款に何らかの記載がされているのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
情報が色々と不足しているので確定的なお話はできませんが、裁判所からの通知ということで以下のような可能性があります。
(1)民事訴訟:私人間の生活関係に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。具体的には財産に関する紛争(金銭を支払えなど、一般的な訴訟)
(2)少額訴訟:1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続。60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。
(3)民事調停:裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し、法律を基本としながらも、実情に即した解決を図るものです。(裁判官を交えた法律を基本とした話し合い)
(4)支払督促:債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分(言い訳がないならお金を払ってねという文書)
内容が不明なので、どんな文書なのかまでは特定することはできません。
ですが相手が裁判所に出向いているとなると、訴訟を見据えていると予想できますので、もはや謝罪で解決できない可能性が高あります。
軽傷とは言え事故ですから、Cさんに連絡がつくのならば、陳謝し金銭解決をするのが妥当だと思います。(弁護士を雇って裁判するよりは安いです)
Aさんも自動車保険には入っているのでしょうから、誠意を持って対応すれば大事にならずにおさまるでしょう。
No.2
- 回答日時:
たぶん民事事件(損害賠償請求や慰謝料請求)です。
請求内容が書かれていなければ、調停かも知れません。
調停なら無視しても取り敢えずはいいのですが、事故の責任
を感じているのならば、出廷して話合いに応じてもいいかも
知れません。
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