プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

約5カ月家賃を滞納されています。入居当時から遅れることがありましたが、今までは期日までに
支払うとか連絡もあり、何カ月分まとめて貰ったりしていました。ところが最近、その連絡も途絶え
心配になり、部屋にいっても居留守を使われ、会社のほうに電話して連絡をくれるように言づてして
もらっても一向に連絡がなく、逃げられている状態です。連帯保証人にも連絡しましたが、現在は
付き合いもまったくなく、仕事も忙しく対応できないと言われています。改めて、契約書を読み返して
見たのですが、そこには契約期間がH16年6月1日からH19年5月31日までとする。この期間満了
のときに本契約は失効する。と書かれていました。その後今まで更新していません。更新していないと
いうことはもう契約書をもらっていない状態で部屋を貸していることになるのでしょうか。最後の最後
には保証人から家賃を貰おうと思っていましたがこの契約書はもう無効ではないかと思って、あまり
強気になれません。建物も古く家賃も他の所に比べたら、格段に安く収入も多くないので、自分で
できるものなら自分で解決したいと思っているのですが。どうか皆さん、どんな解決法があるか
教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

通常は、賃貸契約で「双方からの申し出がなければ、自動更新とする」とは記載されていますが、その契約書にはありませんか?



しかし、ある意味保証人から保証人契約の解除の要求がない場合は、その賃貸が継続されている以上は契約も継続ということになるでしょう。

1)賃貸人・保証人には内容証明で請求する。
2)立ち退きの要求を訴訟でする(未払い家賃も同時請求)この場合は、本人と保証人の連名でする。

この回答への補足

私の契約書には賃借人が引き続き契約を希望する場合は、期間満了までに更新の申し出をしなければならない。とあります。実際はそういうことは両方とも忘れていてただこのままきているという状態です。保証人からも解除の要求もなく、忘れていると思います。このような状態でも契約は継続していると判断していいのでしょうか。たびたびの質問よろしくお願いします。

補足日時:2011/07/25 09:15
    • good
    • 0

家賃の未納、つまり約束を守らないということですが、それには原因があります。



現在失職中でお金が無いというのが普通ですが、私の経験して賃借人はあきらから精神破綻者でした。
当初普通に会話をしますので普通の人間と理解して、話し合いで解決しようとしたのですが、余りに約束を守らず、その間10年、ついに堪忍袋の緒が切れて裁判にしました。
当然裁判は勝ち、直ちに簡単に強制執行いたしました。
本人は、執行前日に姿をくらましました。

普通に約束を破る人、話し合い・交渉・いい方法というのは無いでしょう。
お金をかけて、強制執行するが一番の早道だと思います。
追い出された人がホームレスになるかもしれない、こちらとは関係ないことなので、情を持たないことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。問題の賃借人も聞くところによると自己破産した人でした。最終的には裁判をしなければと思いますが、こちらも金がないので、なるべく避けたいのですが。もうしばらく様子をみたいと思っています。

お礼日時:2011/07/25 08:51

補完します。



家賃未納金額は、合計で150万円くらいです。
強制執行費用は、20数万円でした。
弁護士報酬は、よく覚えていませんが50万円くらいだったと思います。

ここまでは致し方ないことですが、その後に莫大な費用がかかりました。
貸しているのはワンルームのマンションで、賃借人はさこで10年以上生活していたのですが、明け渡しをしてびっくりとしたことは、室内ゴミの山。
煙草の燃えかすが1メートルの山、煙草を吸って煙草の燃えかすの上にすてるのですから、それが積もって1メートルの山です。
お風呂・台所は全くのゴミ置き場。
つまり、完全に室内を駄目にされ、完全リフォームとなったことです。
このため300万円の工事費用がかかりました。

強制執行官にいわせれば、まだ良い方でもっとすごい現場があるそうです。

長年家賃の未納が続きますと、室内がやられて思わぬ出費となります。
その点から、そういう人は法的手段で早く立ちののいてもらい、部屋を守ることを考えないと危険です。

あなたもいろんな方法を考えているのでしょうが、おそらくその100倍の方法は実行しました。
しかし、日本では、裁判 → 強制執行、これが法律出決められたやり方ですから、正道を行くのが一番です。

室内を目茶苦茶にされますと、リフォーム代がかなりかかりますので、その前に強制執行することをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびの回答ありがとうございます。部屋はちらっと見ただけですが汚かったです。取り返しがつかないよう強気でいきます。

お礼日時:2011/07/25 11:26

私の契約書には賃借人が引き続き契約を希望する場合は、期間満了までに更新の申し出をしなければならない。

とあります。実際はそういうことは両方とも忘れていてただこのままきているという状態です。保証人からも解除の要求もなく、忘れていると思います。このような状態でも契約は継続していると判断していいのでしょうか。

逆を返せば、契約終了の意思表示がされていない場合は、継続と解釈することもできます。
保証人が、契約を忘れていても、期間更新には影響はありません。
居住者が払わないのであれば、保証人に内容証明で請求してください。
滞納金額が、60万円以下であれば少額訴訟を居住者と保証人の連名で被告として提訴するのもいいでしょう。
居住を続けている以上は、契約は生きています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびの質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。私は馬鹿なもので文章の理解力というものがさっぱりです。少し安心しました。
両者に強気でいこうとおもいます。

お礼日時:2011/07/25 11:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!