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177条の背信的悪意者なのですが、一応は、無権利者というわけではないので、
背信的悪意者からの転得者も権利を取得でき、背信的悪意でなければ第一譲受人
に対抗できるということですが、そもそも二重譲渡するほうもするほうで、背信的
悪意で取得しようとするものもするもので、90条により売買契約は無効であり、
背信的悪意者からの転得者も無権利者であるということは出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

前提がはっきり書かれていませんが、以下の二重譲渡の問題ですね?



・A→B
・A→C(背悪)→D

最判昭和36.4.27はおっしゃる説のように述べています(第2譲渡無効構成)。

しかし、最近の判例ではBD間で改めて背信的悪意者かどうかを吟味する相対的構成が採られています(最判平成8.10.29)。

改めて教科書をよく読んでみるとよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても、よく分かりました。

お礼日時:2011/07/27 09:29

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