プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前は個人事業主でしたが、法人化しました。

しかし、売上が上がらないなどの理由から個人事業主に戻したいと考えています。

7月31日決算なのですが、これを最後に法人を解散して個人事業主に戻せますでしょうか?
7月31日はもうすぐです。

昨年から今年までの決算はこれまでとおりやるとして、
個人事業主としては8月1日から開始させまして12月31日に確定申告しようと思います。

1.8月1日過ぎても会社を解散できますか?
2.8月過ぎても開業届、青色申告申請書を提出しても間に合いますでしょうか?

A 回答 (2件)

>決算日を過ぎても今期限りで法務局で手続き上法人を解散できるか教えていただけるとたすかります。



会社を解散するには、その期のうちに株主総会で解散の決議をする必要があります。
解散が決議されたら、解散日から2週間以内に法務局へ解散の登記と清算人の登記をします。

なので、決算日を過ぎてしまったらその期での解散はできません。

ただ、一人だけの会社なら、7月末に株主総会をやったことにして議事録を作り、8月12日までに登記すれば大丈夫でしょう。

会社解散手続きの流れについては、ネットで検索すればいくらでも出てきます。
あまり時間がありませんが、がんばってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
クリアーになりました。

8/12までに登記抹消目指します。

お礼日時:2011/08/02 12:00

どんな仕事かにもよります。



会社を解散するのにも2~3ヶ月の時間が掛かります。
会社に負債があればもっと掛かります。
また、会社に現金や預金以外の資産、例えば商品などがある場合、それをどう処分するかも問題になってきます。
解散して個人事業になるからと言って、勝手に個人事業用の商品とすることはできません。
会社の資産を使わずに身一つで仕事ができるなら、会社と個人事業を並行して仕事することも可能ですが。

税理士が入っていないのなら、税務署と相談したほうがいいですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

経理的なところはおいといて、決算日を過ぎても今期限りで法務局で手続き上法人を解散できるか教えていただけるとたすかります。

お礼日時:2011/08/01 04:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!