
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自賠責保険の加入義務がある自動車・原付との事故で死傷した場合、死傷者の過失が100%でなければ相手車の自賠責保険から賠償が受けられますが、死傷者の過失が100%の場合、相手の自賠責保険から賠償を受けられません。
加害者側に賠償責任がないということで、「無責」といいます。相手自賠責から「無責」とされ賠償が受けられない場合、死傷者(被害者)の自動車保険に人身傷害保険が付保されていれば、人身傷害保険から保障が受けられます。
また、人身傷害保険が付保されていなくても、対人賠償保険は付保されているはずですから、対人賠償保険に自動付帯される自損事故傷害特約から保障が受けられます。
人身傷害保険は、実損てん補型ですから保障内容が充実しています。治療費は実費が支払われますし、入通院期間中の休業損害や慰謝料に相当する精神的損害が支払われます。また、後遺障害も等級に応じ、労働能力喪失に伴う逸失利益や慰謝料に相当する精神的損害が支払われ、被害者の年齢・収入にもよりますが、自賠責保険の等級別限度額より多くなるのが一般的です。
しかし、加害者側の自賠責保険が「有責」と判断すれば、自賠責保険から支払われる金額分、人身傷害保険金の支払いが軽減されるので、追突事故やセンターラインオーバーなど相手方と100:0で交渉中や示談済みの事故であっても、必ず自賠責保険へ請求して有無責の判断を仰ぐことになっています。
自損事故傷害特約の場合は、他の回答にあるように、相手自賠責からの「無責」の回答書を添付して請求しなければなりませんから、被害者過失が100と思われる事案でも自賠責保険へ被害者請求しなければなりません。
自損事故傷害特約は、入通院に対しても定額(入院1日6000円、通院1日4000円が一般的)で保障がありますから、後遺障害がない場合でも自賠責保険へ請求し、無責の回答書を添付して請求することになります。
なお、いずれの場合でも、電柱など相手が自賠責加入義務のない自動車・原付以外であったり、いわゆる自損事故で同乗者が死傷した場合で、死傷者が自賠法上の保有者・運行供用者であることが明らかな場合は、自賠責保険に有無責の判断を委ねることはしませんが、障害等級認定は自賠責保険に依頼します。(人身傷害保険は独自に等級認定できることになっていますが、実務では自賠責保険に等級認定を委ねるケースが多くあります)
これは交通事故での後遺障害等級認定機関として、労災保険(労働災害・通勤災害に限る)と自賠責保険が機能しているからで、被保険者からの異議申立や訴訟への対応をスムーズにするためです。
No.2
- 回答日時:
おそらく、自損事故傷害にかかる保険請求のためです。
相手がいる人身事故の場合 任意保険で100%加害事故となっても自賠責賠償補償では100%未満加害事故の場合 減額されますが自賠責で補償されます。この判断は自賠責損害調査事務所に被害者請求してみないとわかりません。
したがって、有責判断なら自賠責で補償 無責判定なら自損事故傷害で補償されます。そのために自損事故傷害適用には相手自賠責の無責という確認がとにもかくにも必要でそのために被害者請求したものと思われます。
自損事故傷害は、自賠責補償されない場合に適用されます。
当然のことながら、単独自損事故の場合はこのような面倒な被害者請求する必要はありません。
この回答への補足
なるほど・・・たしかに自損事故の認定の為、等級相談するのは、わかります。
しかし・・・普通の一般の方が自損事故からみで相談は、普通しますかね??
当然、任意保険加入されてるとの記載がありましたので任意保険会社が
対応するのがあたりまえですよねー
意味はわかりませんが摩訶不思議な投稿だなと思ってます。
回答ありがとうございます。
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