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2つの整骨院(どちらも健康保険扱い)を、同じ日にそれぞれ施術してもらってしまいました。
1つは普段から通っている所で、もう1つは人に勧められて、初めて行った所です。
同日受診だと、一方の健康保険が適用外になるとのことですが、こういう時は、診療報酬を請求する整骨院側は、事務手続きとかが面倒になるのでしょうか?

勧められて行った整骨院も、普段通っている整骨院も、それぞれ違った良さがあるので、可能であれば、使い分けてどちらにも通いたいのですが、今回の事で煩わせたかも…と思うと、気が引けてどちらにも行きづらいです。

気にし過ぎでしょうか?

A 回答 (3件)

柔道整復師(整骨院・接骨院)で保険が適応できるのは急性のけがによる捻挫・打撲・挫傷(肉離れ),骨折・脱臼に限られます



http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,49642,93,635.html

もし、けがでない場合に柔道整復師が保険扱いすれば不正請求です

急性のものですから長期にわたって保険扱いとすることも不自然です


今回の場合は、2か所目の施設に他の施設にも行ったことを正確に伝えたのならばあなたには責任がありません

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この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございます。
急性の場合のみ、保険が適用になるというのは、知りませんでした。
今回は、初めて受診した所に行った後、かかりつけの整骨院に行き、施術後に、事情を説明しました。
先生は、「うまく調整するからいいよ」と言ってくれたのですが、心配で。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/30 10:41

「うまく調整するからいいよ」



この言葉の意味を考えてみてください

通らないはずのものを通すには事実とは異なった内容に改ざんすることが想像されます

日付を意図的に変えるような手口がありえます
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整骨院は、その事実を知りませんから、そのまま診療請求するだけですね。



審査機関からの指摘がなければ、わからないのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今回は心配だったので、かかりつけの整骨院の先生に事情を説明したので、同日受診の事は、先生も知っているのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/30 10:46

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