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ひとり株式会社の代表です。

株主総会議事録ですが、押印することになると思います。
押印は認印でも大丈夫でしょうか?

議事録の内容は会社の清算です(登記抹消)。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。

回答に補足します。

もし会社の認印がないならば、会社の実印を押捺して下さい。
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まずは定款を確認してな。

定款に押印についての定めあれば、それに従うことになるで。

定めなければ、認印で構へんよ。議題が清算なら、法律上、そもそも押印を要求されとらんもの。

あと、会社の認印て回答あるけど、一般的ではないわね。ふつーは、出席した役員の個人印を押すものや。せやから、個人の認印ではないいうんは明らかにマチガイ。
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>株主総会議事録ですが、押印することになると思います。


押印は認印でも大丈夫でしょうか?

株主総会議事録に押捺する代表印は認印で構いません。
ただし、会社の認印ですよ。個人の認印ではありませんよ。
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