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父は年金生活です。母は収入が殆ど無く、父の扶養になっています。

私と同居するため、今二人で住んでいる家を貸すことにしました。今後、月に9万ほど収入が見込まれます。

父母の家の持ち分は父と母で1/2づつに分けています。
この場合、父の収入にすると、所得税や市民税、健康保険料が上がってしまいますので、扶養からはずれても、母の収入にした方がよいでしょうか?

A 回答 (1件)

「父の収入にすると、以下省略、」に。


貸し付ける家の所有権登記が、父二分の1、母二分の1なら、家賃収入は父と母で二分の1ずつになります。
父の収入にするとか母の収入にするとかの、選択の余地はありませんよ。
毎月9万円の家賃収入は45,000円ずつに分かれます。
経費は実際に支払った者の経費にします。
45,000円×12=54万円
ここから経費を引いた額がそれぞれの不動産所得になります。
年間の経費を母が負担して、それが18万円あったとしましょう。
すると、54-18=36万円となり、母が夫の控除対象配偶者になれます。

ところで、父と母が不動産収入があるという話ですが、ご質問者がこれから同居するわけですよね。
質問の最後に租税公課の負担増を心配されてますが、失礼ながら誰の負担が増えるのを心配されてますか?
父の?母の?それとご質問者自身のでしょうか?

なお、扶養と云うのは、税法上の扶養親族(妻なら配偶者控除)と、社会保険上の被扶養者があります。
実は全く別の概念なので、どちらをさしておられますか(何の扶養なのだと突っ込む質問が必ずつきますよ)。
年金生活ということなので、税金計算上の配偶者控除を受けてるということだと推測します。
年間所得が38万円以上あると非該当ですので、注意してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
正直税金の事など、よく判らないまま質問してしまいました。つたない質問内容で申し訳ありませんでした。
回答してくださった内容は判りやすかったので、よく判りました。
自分なりに、もう少し調べてみます。また疑問が生まれましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/08/03 18:04

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