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法人です。
トラクターにけん引車にくっつけて、機材を運搬する目的でけん引車両を、取締役が独断で
会社で購入してしまい、いざ陸運局や役所に許可を取ろうとしたら、車検もと通りませんし、
もちろん自賠責もかけられない状態です。

なんとか知識ある方に、オフレコで聞いたり、インターネットで調べていたら、
「道路運送車両法」までたどり着きました。

取締役は、あきらめると思いきや、会社の近辺だからと公道を走らせると言っています。
取締役を家族だけで固めてはいますが、社員数は多く、なんとかこの違法なことを止めたいと思っています。会社がなくなれば、社員が途方にくれます。

代表取締役が公認で、この法律違反を犯した時、運転した者と法人代表者はどのような罰則がありますか?

道路交通法にも引っ掛かってきますか?
予想される罰金、懲役をつきつけて、絶対にやめてもらいたいのです。
今はまだ、使用していません。重量は、4tクラスになるようです。

知識のある方、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

要点がまったく解りません。

捕捉をお願いします。

車検が通らないとは?白ナンバーも取れないって事でしょうか?もしくは営業ナンバーでしょうか?

運送関係ではないって事ですよね?

もしかして・・・。推測ですが、車庫(保管場所)でしょうか?

質問者さんの業種だけでもわかればアドバイスは出来ますが、関係業種と車両の取得目的がわからないとなんとも・・・

予想されることは、道路運送車両法で引っかかるなら質問者さんの会社は運送関係ではないって事だけです。その状態では青ナンバーは取れませんし、白ナンバーで営業行為は罰金もさることながら、会社の営業停止処分が一番怖いと思います。

要点だけでも再掲してください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
業種は手広くっていますが、主な業種は、建設業、営農など、、、
手広くやってます。

すべてにおいて取れないという事です。
車検も取れないので、ナンバーもとれないということです。
違法なのを分かっていて公道を走るのですから、何かの法令に引っ掛かってくる
のでしょうが、陸運局や警察に詳細を言っって
聞くわけにもいかないので。

すみません、ご回答お願いします。

補足日時:2011/08/04 13:11
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NO1です。

推測が正しければですが、もしかしてトラクターって農業用のトラクターですか?トレーラーヘッドかと思ってましたが。

それなら大きな思い違いでしたね。

まず、牽引車両はヘッド部と荷台部でワンセットです。トレーラーヘッドを持たない状態で荷台部だけは車検どころか、登録すら出来ません。なぜなら自走できないからこの部分だけでは車として認められないからです。たとえば運送会社で、すでにヘッド部を所持、登録していて追加で荷台部を登録するなら問題ありません。

もし、農業用トラクターでの牽引を考えるなら無理があります。まず、重量が4トンあるならトラクター自体に荷台用のブレーキと、ブレーキランプ、ウインカーの配線などを繋げるための改造が必要です。ブレーキは空気圧(エアブレーキ)使用ですのでコンプレッサーとエアタンクも必要です。この牽引装置を持たない(ブレーキも効かない状態や、灯火が使えない状態)で公道を走れば道交法でもアウトですので車検登録が出来ないのはうなずけます。

もし、牽引車両を農機機材の運搬(多分これですよね?)で使うなら別にヘッド部の購入が必要です。牽引装置を搭載できる農業用トラクターは無いはずです。

最寄の陸運局に問い合わせても同じ回答でしょうが、問い合わせれば的確な回答が得られますよ。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございました。

改造が必要ということですね。
無許可、無車検で走行した場合、もちろん代表取締役も罰せられますよね?
運転していた者も。

罰則等について御存じありませんか?
それを突き付けて、改造しない限り、走行させないようにしたいのです。

お知恵を拝借して、申し訳ありませんが。

お礼日時:2011/08/04 15:31

運送事業者ではないということですから、トラクターとは農業用トラクターを指しているものと推測しますが、農業用トラクターが小型特殊自動車である場合は、車検制度がありませんから、ナンバープレートの交付を受けなくても、また自賠責保険に加入していなくてもトラクターで公道を走ることができます。



しかし、けん引車両がトラクターに連結する農業用作業機でない場合、すなわちトレーラーである場合はトレーラーは車検を受け、ナンバープレートの交付を受けなければなりませんし、自賠責保険への加入も義務付けられます。
トレーラーは道路運送車両法により登録が必要(=ナンバープレートの交付)が必要なほか、道路運送車両の保安基準、車両制限令、道路交通法により、大きさや最小回転半径、総重量、軸重・輪荷重、ブレーキランプ等の保安部品等の制限を受けます。
また、トレーラー自体が1台の車として登録されナンバープレートが交付されますが、登録を受けるためにはトラクター(けん引する車)にけん引された状態で検査を受けなければなりません。

被けん引車(トレーラー)の車検が通らないとのことですから、トレーラー自体が保安基準を満たしていないか、トラクターがけん引車としての基準を満たしていないなどの問題があるものと推測します。

車検を受けずに運転した場合は、運転者が道路運送車両法違反(無車検運行)に問われます。法定刑は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金で、行政処分として違反点数6点が加点されます。また、無車検の場合、自賠責保険にも未加入であることが多く、自賠法違反(無保険運行)となり、この場合の法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となりますから、無車検運行との併合罪が適用されることになります。(行政処罰に関しては、同時に違反した場合、点数の多い方のみを加点することになっていますから、無保険運行も6点なので、どちらか一方の6点のみの加点となります。)

また、無車検運行や無保険運行は、運転者だけでなく、車両使用者である法人の責任も追及されますから、法人に対して法定刑のうち罰金刑が科されることになります。(道路運送車両法第111条第2号、自賠法第90条)
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NO1です。

処罰を心配されているようですが、一番は道交法の「無車検運行」と「無保険」ですよね。運転者に関してはご存知の通り免許点数ー12点と罰金(10万前後)です。

これを会社(所有者)が知ってて運転させたとなると、道路運送車両法の第109条に違反となり、懲役か罰金50万円となっています。

ただ、会社でこの違反行為をしますと、運送会社なら最高刑で事業免許の剥奪ですが、一般事業者ですので会社名義での車両の取得が難しくなる可能性があります。
当然ですが、社長は逮捕、拘束の対象ですし、道交法でも追加懲罰となるので、会社の受けるダメージは計り知れません。

農営は続けることは出来ても建築関係では・・・・。影響は大きいと思います。
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