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傷害罪と暴行罪についてわかりません
傷害罪は 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行罪は 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
とあるのに
選択肢2はXもYも傷害罪が成立するとなっていました
どちらがやったのかわからない時は軽い方の刑罰を科すのですのではないのでしょうか?
刑を科すとしたら暴行罪ではないのでしょうか?

「傷害罪と暴行罪についてわかりません 傷害」の質問画像

A 回答 (2件)

XとYは、互いに意志の疎通がありますから


共同正犯が成立します。
この場合、Xの離脱は認められません。

その共同行為によって、Aを負傷させて
います。

だから、双方とも傷害罪になります。

これが、共同正犯の意義です。

同時暴行の規定は、関係ありません。
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刑法207条後段により、XYともに、傷害罪です。



第207条 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
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