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今の税金って、「橋や道路を造るのに使うんだよ」とか「福祉に使うんだよ」などの理屈がありますが、江戸時代とかそれ以前の「年貢」って、何か集める名目があったんでしょうか?

それとも、理不尽だけれども、ただ怖いから払ってるというか、取り上げられていただけのものなのでしょうか。

A 回答 (9件)

単純に言うと、ヤクザ同士が抗争しているので、より強い方のヤクザに、弱い方のヤクザが来ないように「お守り代」ということになります。


http://www.nhk.or.jp/timescoop/index.html
9月か10月に シーズン3の最終話 「禁制を入手せよ!戦国冒険行」が再放送されます。
Aという大名とBという大名が戦争を始めるので、戦争中にその村で乱暴狼藉をしないように、A,Bの両方の大名に「禁制」をもらいに(買いに)行くという話です。

理不尽もなにもなく、そういうものと理解していたはずです。
戦国時代に京都の公家が和泉の所領に年貢をとりにく行って、その時の様子を日記に書いています。
http://www.shogakukan.co.jp/nrekishi/
このシリーズでの 8巻だったと記憶しおります。

まぁ、簡単に殺しています。
江戸時代には村八分なんて「生やさしい」事をしますが、戦国期には、村の規則を破れば、村の掟で死刑です。
命の値段が安い時代に、生き延びるためにカネを払うというのが、軍事勢力に対する、年貢の一面です。
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意味不明の結論の無い回答は有害であると思います。


私は、ハッキリと自分の回答を申し上げます。 
>理不尽だけれども、ただ怖いから払ってるというか、取り上げられていただけのものなのでしょうか。
一部の人はそう思っていたかもしれません。
しかし、年貢を取る方はそれだけの仕事をしています。
1.治安目的 夜盗泥棒から領民を守る。他国の侵略を防ぐ。
2.橋や道、新田開発等をインフラ整備
3.一般行政事務(訴訟、もめ事・消防。、・・・)
以上の直接費の他に担当する役人(武士)の給与費用がかかります。

今の日本と原理的にはかわりません。
ただ、役人がわが身分が高く、高給を取り、権力を強く行使しました。
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 徴税や収税は質問者もご存じの通り、統治や支配の主要な内容であり権力ですね。


 年貢となる前の統治とそれからの発達の問題でしょうね。
 マルクスも国家の発祥について分析していましたね。
 何かやくざ権力とかぶせながらのものでしたでしょうか?
 収税される領民にとはときおり牧羊などにたとえる話もありますね。
 領民、そして納税の義務者ないしは、対象者っていう側からのアプローチもありますね。
 明治以降も納税しているとか、多額納税者だとか。差別がありましたね。
 土地の所有者(多少定義が必要ですが)でなければ、幕藩体制では収税の対象者にしなかったのでしょう。
 支配思想と、領民としての思想(意識)の問題なんですね。
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領国の土地に領主の所有権はありません。


領主が持っているのは施政権です。
土地の所有者は、自作農などです。
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NO.2の続きです。



領主は年貢さえ納められていれば、村の中のことには口出ししません。また田畑永代売買禁止令には抜け穴があって借金の担保にすることは禁止されていませんでした。農民には要領が良くて頭も回る農民もいれば、要領が悪くて頭の回らない農民もいる。貨幣経済の進展と共に村の中にも格差が生まれる。年貢の分担分を納められない貧農は、田畑を担保にして富農から借金するようになる。借金を返済できなければ虎の子の田畑を失う。こうして地主と小作人が生まれる。小作人は年貢より酷い小作料を取られる。それでも食べていくためには仕方が無い。地主は小作料から年貢を供出してもまだ余剰が生まれる。余った米を売って、また誰かに貸して土地を担保にして、土地を取り上げて小作人に貸して小作料を受け取る。こういう拡大再生産によって地主は何千人も小作人を使う大地主に成長していきました。大地主は使い切れないほどの収入があったので領主に政治献金して、見返りに苗字帯刀を許されるほどの身分になっていきました。
といった村の中の変化にもかかわらず、領主と庄屋が取りまとめる村の間の契約は有効です。村単位の所定の年貢を納めなければならないことには何も違いがない。大地主になったといえど、領主にとって替われるわけではないのです。大地主は、複数の村のあちこちに土地を分けて所有していましたが、それぞれの村の庄屋さんに応分の年貢の分担分を納めなければならないことには違いがありません。もちろん広大な土地を一人で耕すこともできませんから、実際に農作業に当たるのは小作人の仕事です。大地主は中間搾取ができる立場だったというだけです。
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土地が領主のものとなると、たとえば酒田の本間家は庄内藩酒田家に仕える500石取りの士分ですが、実際には24万石の地主でもあり、主君の酒井氏(17万石)よりも実際の石高が大きいことになります。


またこの酒井の殿様は家臣の本間光丘から援助を受ける始末で、土地は大名のものと単純には言えない部分があります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%96%93% …

またこれを言い出すと「寛文印知」で全国の大名は将軍から領地を貰っているため、日本の領土はすべて徳川宗家のものとなるが、実際には将軍家が各大名の領地から直接年貢を徴収することはなく、支配権と考えた方がよいと思うが、質問者はどう思いますか?
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秩序維持と治安です。


橋や道路のこともあります。

外敵から領民を守る。
泥棒、強盗をが出ないようにする。
武士=軍人=警察=行政官・・・こんな感じです。
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江戸時代には所有権という概念は確立されていません。

名目的ではあるけれど、領地は領主のものだという建前があります。農民には耕作権があっても所有権はない。だから領主から勝手に田畑を売ってはいけないとか、稲作以外の作物を勝手に栽培していはいけないとか命令されていました。田畑永代売買禁止令や田畑勝手作禁止令です。ですから年貢は土地の使用料として理論的に正当化できるわけです。土地をこれまで通り使いたいなら、使用料を払いなさいという理屈。使用料という言葉は無かったけど、それが年貢の意味だったのです。では商人は工人から、どうやって税金を取るかという問題が発生します。土地の使用料という名目が成立しないからです。貨幣経済の進展と共に商工業者が成長していきますから、ひたすら年貢だけに頼っていた領主はだんだん没落していくことになるのです。それは余談だからやめとくけど、年貢というのは領主と領民の相対契約で規定された土地使用料といった性格の賦課金だったわけです。個人単位でなく、領主と庄屋の契約です。庄屋は村を代表して年貢を代官に納める。村単位に年貢の額は決められていました。その年貢を村民が分担し、庄屋が取りまとめる。年貢を出さない怠け者の村民は村八分にされるという仕組。

この回答への補足

土地使用料は、小作人が地主に払う小作料(?)なのかと思っていたのですが、
すると小作人は年貢は払わなくて良いのでしょうか。
地主も、プチ領主みたいなもので、年貢は払わなくて良いのでしょうか。

補足日時:2011/08/04 13:58
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江戸時代の税金は農民から徴収する「年貢」が主で、都市に住む町人は町火消しや自身番の維持費程度で、概念から言うと町内会費を払うだけできわめて安い。


農民はそもそもは武士と同じ階級で、戦国末期に分離したが、それまでは農繁期は田畑を耕し、農閑期に戦に出るというスタイルだったので、概念的には戦にで無い代わりに年貢を支払う、今で言えば徴兵制で若者が軍隊に入る代わりに、自衛隊員の給与を払ったり、米軍の駐留費用を賄うという概念だったと思う。
武士と農民の取り分は幕府領だと折半、100石の武士なら50石を受け取り、それを金銭に換えて生活するから、平時になれば戦闘員である武士の存在価値は薄く、生活も苦しかったと思う。
これ以外に宿場だと街道の維持管理費用がかかったり、細々としたものがあるが、目的は農地を外敵から守るための年貢だと思います。
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